福祉事業者総合賠償責任保険

福祉事業者の皆さまを取り巻く様々な
賠償リスクを総合的にカバーする

福祉事業者総合賠償責任保険について

この保険は、福祉事業者の皆さまが、所有、使用または管理している各種の施設・設備・用具などの不備や業務活動上のミスが原因で生じた第三者の身体障害や財物損壊等により、被害者に対して損害賠償責任を負担した場合等、法律上の賠償リスクを総合的にカバーする保険です。

福祉事業者の皆さまを取り巻く賠償リスクとしては、
◆施設・業務遂行に関するリスク
◆生産物・仕事の結果に関するリスク

◆受託財物に関するリスク
◆支援事業に関するリスク
が挙げられます。

この保険は、これらのリスクをカバーするとともに、一般的な賠償責任保険ではカバーされない特殊なリスク(人格権侵害等)についてもカバーいたします。

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※自治体への指定申請や更新時に加入を証明する「保険証券」の発行に約2週間を要します。お早めのお問合わせをお願いいたします。
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

主な補償の概要

■施設損害補償
福祉事業者が所有、使用または管理する保険対象施設の構造上の欠陥や管理の不備によって発生した偶然な事故
【例】階段の欠陥により利用者が転落しケガをした。

■業務遂行損害補償
福祉事業者またはその使用人等の保険対象業務活動での不注意によって発生した偶然な事故
【例】入浴サービス提供時に誤って熱湯をかけて火傷を負わせてしまった。

■生産物賠償補償
福祉事業者の占有を離れた、福祉事業者が保険対象業務として製造・生産・販売・提供した財物により発生した偶然な事故
【例】福祉施設で提供した食事により施設利用者が食中毒になった。

■仕事の結果損害補償
福祉事業者が保険対象業務を行った結果により発生した偶然な事故
【例】福祉施設で利用者の衣類を洗濯したところ、漂白剤が強く衣類に残っていたため、利用者の肌に炎症が起きた。

■受託物損害補償
福祉事業者が保険対象施設内で保管する他人の財物、または保険対象業務を遂行するにあたり現実に福祉事業者の管理下にある他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)
【例】利用者から預かったメガネを誤って壊してしまった。

■支援事業損害補償
居宅介護支援業務、介護予防支援業務、相談支援業務等の支援事業を遂行するために行った行為に起因して発生した身体障害・財物損壊を伴わない純粋経済損失
【例】ケアプランの作成ミスにより、本来、利用者が受けられるサービスを受けられなかったために、利用者が被った経済的損害について損害賠償請求を受けた。

■人格権侵害補償
「施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損害補償・仕事の結果損害補償」で損害の原因となる事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う不当行為
(a) 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損
(b) 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害
【例】エレベーターの管理ミスにより利用者が閉じ込められ、精神的ショックを受けたことについて損害賠償請求を受けた。

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取扱保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

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    訪問業務およびこれに類する業務

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    通所介護およびこれに類する業務

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    生活介護およびこれに類する業務

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    福祉用具貸与・販売業務

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    障害者の自立を目的とした業務(相談支援を除く)

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    介護等支援業務

    千円
    在宅配食サービス業務

    千円
    移送サービス業務

    千円
    緊急通報サービス業務

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    サービス付き高齢者住宅

    千円


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    ※このご案内は保険の特徴をご説明したものです。詳細は三井住友海上『福祉事業者総合賠償責任保険のご案内』等をご覧下さい。

    承認番号:B25-200212
    承認年月:2027/02/13

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