賠償責任補償・ゴルファー傷害保険

賠償責任補償

ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中に他人の生命または身体を害したり、他人の財物(ゴルフカート等他人から借りたり預ったりした物を除きます。)を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします(海外での事故も補償します。)。

具体例

  • ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
  • 前の組のプレーヤーが近い距離にいたにもかかわらず、キャディの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガをさせた。
  • 自宅の庭で練習中に誤って隣家のガラスを割った。

お支払いする保険金の種類

a 損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)
b 損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
c 権利保全行使費用 発生した事故について、他人に損害の賠償を請求することができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
d 緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用
e 協力費用 三井住友海上が発生した事故の解決にあたる場合、三井住友海上へ協力するために要した費用
f  争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用

※1 上記aからdの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、b損害防止費用およびd緊急措置費用を除き、事前に三井住友海上の同意が必要となりますので、必ず三井住友海上までお問い合わせください。
※2 上記e協力費用、f争訟費用の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、f争訟費用についてはa損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には次の金額を限度とします。

※3 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払った見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。

示談交渉は必ず三井住友海上とご相談いただきながらおすすめください。

この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ三井住友海上の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。

保険金をお支払いしない主な場合

・ 保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
・ 戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波等)等に起因する損害賠償責任
・ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
・ 被保険者が他人から借りたり預かったりしている財物が損害を受けたことにより、被保険者が貸主に対して負担する損害賠償責任 等
※ 上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は、お申込み時に表示される普通保険約款、特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。

ゴルファー傷害保険

ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします(海外での事故も補償します。)。

具体例

  • ゴルフ場でプレー中に後ろのパーティーのボールが当たってケガをした。
  • ゴルフプレー中、くぼみに足をとられ転倒しケガをした。

お支払いする保険金の種類

死亡保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、
傷害保険金額の全額(注)を法定相続人にお支払いします。(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。
後遺障害保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%~4%(注)をお支払いします。

(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害保険金額が限度となります。

入院保険金 事故によるケガの治療のため、入院された場合、傷害保険金額の1.5/1,000×入院日数(注)をお支払いします。

(注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また、180日がお支払の限度となります。

通院保険金 事故によるケガの治療のため、通院された場合、傷害保険金額の1/1,000×通院日数(注1)をお支払いします(注2)。

(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。また、90日がお支払の限度となります。

(注2)通院されない場合で、骨折、脱臼、靭(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位(注3)を固定するために、
医師(注4)の指示によりギプス等(注5)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。

(注3)ケガを被った所定の部位とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。

(注4)医師とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。

(注5)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。

※1 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、三井住友海上は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
※2 柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、保険金をお支払いする日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。

保険金をお支払いしない主な場合

・ 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
・ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
・ 戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
・ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
・ 頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
・ 被保険者の入浴中の溺水(注1)。ただし、入浴中の溺水(注1)が、三井住友海上が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には保険金をお支払いします。
・ 誤嚥(えん)(注2)によって生じた肺炎     等
(注1) 水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注2) 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
※ 上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は、お申込み時に表示される普通保険約款、特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。

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