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三井住友海上 リビングFIT 3つの特徴
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保険料例 【保険期間2年間】
※お申込み手続き中に上記コースの選択が可能です。
※上記以外のプランをご希望の方は入力フォームよりご連絡をお願いします。
※三井住友海上 リビングFITパンフレットはこちら。
火災かんたんネット手続
『リビングFIT』は、スマートフォンやパソコン等からかんたんにお手続きいただけます。
①保険申込書へのご署名・ご返送は不要です。
画面上のご案内に沿ってボタンを押していくだけで、ご契約手続きが完了します。
②いつでもどこでもお手続きが可能です。
下記の時間の中で、お好きな時間にお手続きが可能です。
[月~土 7:00~24:00 / 日・祝 7:00~22:00]
③お手続き中に家財増額コースの選択が可能です。
保険申込書に記載の補償内容以外にも、家財保険金額を増額したコースにもお申込みいただくことができます。
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三井住友海上
リビングFITの補償内容
(2024年10月1日時点)
家財の補償
保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容される家財に下記の事故によって発生した損害を補償します。
●失火やもらい火による火災、落雷
●ガス爆発などの破裂・爆発
●風災、雹災、 雪災による破損
●台風や集中豪雨に伴う川の氾濫などによる水災
●給排水設備に発生した事故などによる水ぬれ
●家財や現金などの盗難
●不注意などによる破損、汚損等
- 同居人の家財も補償
- 親族のほか、賃貸借契約上の同居人の家財についても補償の対象となります。
費用の補償
事故時諸費用保険金
損害保険金が支払われるべき場合に、事故の際に必要となる諸費用をお支払いします。
<お支払いする保険金の額>
損害保険金×30%
(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度)
地震火災費用保険金
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、家財が全焼またはその家財を収容する建物が半焼以上となった場合等にお支払いします。
<お支払いする保険金の額>
家財保険金額×5%(1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円が限度)
失火見舞費用保険金
家財または家財を収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の建物やその収容動産に損害が発生した場合に、支出した見舞金等の費用をお支払いします。
<お支払いする保険金の額>
支出した見舞金等の費用の実費(1被災世帯あたり30万円限度。1回の事故につき「損害保険金×30%」が限度)
ドアロック交換費用保険金
日本国内において保険申込書記載の建物のドアのカギが盗まれ、錠を交換した場合にお支払いします。
<お支払いする保険金の額>
錠の交換費用の実費(1回の事故につき3万円が限度)
賠償責任等の補償
日常生活での賠償責任を補償
個人賠償保険金
示談交渉サービス付
日本国内もしくは国外で発生した記名被保険者の住宅の所有・使用・管理に起因する事故や被保険者の日常生活の事故により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で誤って線路に立ち入り電車等(注)を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等をお支払いします。
注)汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
<お支払いする保険金の額>
・損害賠償金(1回の事故につき3億円が限度)
・損害防止費用、権利保全行使費用、示談交渉費用、争訟費用、緊急措置費用
大家さんへの賠償責任等を補償
借家賠償保険金
示談交渉サービス付
被保険者に責任がある不測かつ突発的な事故によって借用住宅を損壊し、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等をお支払いします。
<お支払いする保険金の額>
・損害賠償金(注)(1回の事故につき借家賠償保険金額が限度)
注)破損、汚損等の場合:損害賠償金-免責金額(自己負担額)1万円
・損害防止費用、権利保全行使費用、示談交渉費用、争訟費用
大家さんへの賠償責任等を補償
借用住宅修理費用保険金
不測かつ突発的な事故によって借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合(法律上の損害賠償責任を負担する場合等を除きます。)の修理費用をお支払いします。
<お支払いする保険金の額>
・修理費用の実費(注)(1回の事故につき300万円が限度)
注)破損、汚損等の場合:修理費用の実費-免責金額(自己負担額)1万円
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示談交渉サービス
- 被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、当社は被保険者のために示談交渉をお引受けします。なお、示談交渉をお引受けした場合でも、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
- [ご注意ください]次の場合には、当社は相手の方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合でも、相手の方との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。
・1回の事故につき被保険者が負担する損害賠償責任の額が賠償保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が当社との交渉に同意されない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
・日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
地震保険
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による家財の損害を補償します。
火災かんたんネット手続の流れ
下記の情報入力フォームに必要事項を
ご記入いただき”送信”ボタンをクリック
翌営業日中に当社より入力いただいた
メールアドレス宛に手続き用データが届きます
※郵送をご希望の場合はご質問・ご要望欄に
送付先住所を入力して下さい。
お手続用二次元コードよりアクセスコードを
入力し申込み手続きに進みます
画面の案内に沿ってお手続きいただき
申し込み手続きが完了します
リビングFIT【法人様専用】
情報入力フォーム 個人の方はこちら
※三井住友海上 リビングFITパンフレットはこちら
※このページはリビングFIT(賃貸住宅居住者総合保険)の特徴を説明したものです。詳細はパンフレット等でご確認下さい。
承認番号:B24-200129
使用期限:2025/09/17