【お支払いする保険金の種類】ゴルファー傷害保険(ゴルファー保険)

ゴルファー傷害保険

お支払いする保険金の種類

死亡保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、
傷害保険金額の全額(注)を法定相続人にお支払いします。(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。
後遺障害保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%~4%(注)をお支払いします。

(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害保険金額が限度となります。

入院保険金 事故によるケガの治療のため、入院された場合、傷害保険金額の1.5/1,000×入院日数(注)をお支払いします。

(注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また、180日がお支払の限度となります。

通院保険金 事故によるケガの治療のため、通院された場合、傷害保険金額の1/1,000×通院日数(注1)をお支払いします(注2)。

(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。また、90日がお支払の限度となります。

(注2)通院されない場合で、骨折、脱臼、靭(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位(注3)を固定するために、
医師(注4)の指示によりギプス等(注5)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。

(注3)ケガを被った所定の部位とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。

(注4)医師とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。

(注5)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。

※1 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、三井住友海上は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
※2 柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、保険金をお支払いする日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。

保険金をお支払いしない主な場合

・ 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
・ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
・ 戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
・ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
・ 頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
・ 被保険者の入浴中の溺水(注1)。ただし、入浴中の溺水(注1)が、三井住友海上が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には保険金をお支払いします。
・ 誤嚥(えん)(注2)によって生じた肺炎     等
(注1) 水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注2) 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
※ 上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は、お申込み時に表示される普通保険約款、特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。

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