4月から自転車の青切符(交通反則通告制度)が導入され、ニュースなどでも取り上げられています。今回の道路交通法(施行令を含む)改正では自転車だけでなく、自動車にとっても大きなルール変更が行われました。主な内容を確認しましょう。
自動車が自転車を追い抜く際の罰則規定 |
令和8年4月1日以降に道路上で自動車等(原付バイクを含む)が自転車等(電動キックボードを含む)の右側を追い抜く場合、両者の間に「十分な間隔」がないときは、改正道路交通法の規定により以下のことを守らなくてはなりません。
(1)自動車等は自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行する
(2)自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行する
警察庁が挙げる目安として、上記の「十分な間隔」は少なくとも1メートル程度、「間隔に応じた安全な速度」は時速20km~30km程度とされています。ただしこれらはあくまで目安のため、適正な間隔・速度はその時の走行状況や交通状況によって異なります。
自動車等が(1)の規定に違反した場合は違反点数2点と反則金(普通車では7,000円)、自転車等が(2)の規定に違反した場合は反則金5,000円が科せられます。接触事故防止の観点からも、状況によっては徐行や一旦停止などの対応が必要になるかもしれません。
生活道路の法定速度が時速30kmに引き下げ |
また、今年9月に施行される改正では、生活道路における自動車の法定速度が変更となります。ここで言う生活道路とは、「主に地域住民の日常生活に利用される、センターラインや中央分離帯がない比較的狭い道路」を意味し、現在の法定速度は時速60km(道路標識等で制限速度が指定されている場所を除く)です。
狭い道路は抜け道として使われる傾向があり、朝夕の時間帯に乗用車が猛スピードで通り抜ける場面も散見されます。歩行者や自転車の安全確保の観点から、生活道路の法定速度が令和8年9月1日から時速30kmに引き下げられます。
この引き下げによって無謀な運転の減少が予想されますが、時速30kmを保っていれば安全とは限らないことに注意が必要です。道路状況や天候(通学路である、カーブが多い、天候不良で視界が悪い等)に応じて、より慎重な運転を心がけることも事故防止のポイントとなります。
これらの交通ルール変更を機に、より安全な走り方や通勤ルートなどを見直すのも良いかもしれません。
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