賠償責任補償
お支払いする保険金の種類
a 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(判決による遅延損害金を含みます。) |
b 損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
c 権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人に損害の賠償を請求することができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
d 緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用 |
e 協力費用 | 三井住友海上が発生した事故の解決にあたる場合、三井住友海上へ協力するために要した費用 |
f 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
※1 上記aからdの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、b損害防止費用およびd緊急措置費用を除き、事前に三井住友海上の同意が必要となりますので、必ず三井住友海上までお問い合わせください。
※2 上記e協力費用、f争訟費用の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、f争訟費用についてはa損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には次の金額を限度とします。
※3 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払った見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
示談交渉は必ず三井住友海上とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ三井住友海上の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
保険金をお支払いしない主な場合
・ 保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
・ 戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波等)等に起因する損害賠償責任
・ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
・ 被保険者が他人から借りたり預かったりしている財物が損害を受けたことにより、被保険者が貸主に対して負担する損害賠償責任 等
※ 上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は、お申込み時に表示される普通保険約款、特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。