ADVANCEコラム

身体障害者手帳を知ろう!

障害者手帳とは、何らかの障害によって自立が困難な方や日常生活に支援を必要とする方に対し、自治体から交付される手帳です。

■身体障害者手帳は障害者手帳の一種類

障害者手帳には3種類があり、精神障害者および知的障害の方は、身体障害者手帳とは別手帳にとなります。

身体障害者手帳 身体障害者福祉法の規定に基づき、一定の期間以上永続する身体上の障害を持った方に交付されます。
精神障害者保健福祉手帳 精神保健福祉法に基づき、一定期間以上精神疾患の状態にあって、日常生活に制限が必要な方に対して交付されます。
療育手帳 療育手帳制度に基づき、児童相談所などにおいて知的障害であると判断された、原則18歳未満の方に交付されます。

障害者手帳の一種類である身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度であり、身体障害者福祉法に基づき障害程度に該当すると認定された方に対して交付されます。
手帳の交付対象となる障害の範囲(下表参照)は、身体障害者福祉法によって定められており、身体障害者障害程度等級表により1級から7級までの区分が設けられています。

身体障害者手帳の交付対象となる障害
1.視覚障害
2.聴覚又は平衡機能の障害
3.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
4.肢体不自由
5.心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
6.ぼうこう又は直腸の機能の障害
7.小腸の機能の障害
8.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
9.肝臓の機能の障害

※代謝疾患(代表的なものとして糖尿病)、血液・造血器疾患、高血圧症、神経障害、精神疾患、その他疾患などは身体障害者手帳の交付対象となる障害には含まれておりません。
※障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合(例えば疾病の治療に伴う一時的な人工肛門の造設)等については、認定の対象とならないことがあります。
※加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。

■手帳の交付を受けるためには

身体障害者手帳の交付を受けるには、医師の診断書および意見書を添えて、居住地の福祉事務所に申請する必要があります。
申請があった際、自治体は申請時に提出された診断書や意見書を基に、障害の認定を行います。
ただし、医師なら誰でも身体障害者手帳の交付を受けるための診断書や意見書を書けるわけではなく、都道府県知事に指定された医師でなければなりません。

■障害者手帳をもっていることで受けられるサービス

障害者手帳をもっていることで、受けられるサービスには、「NHK受信料の減免」や「所得税・住民税・相続税の控除」「自動車税の免除もしくは軽減(手帳の等級による)」などのほか、障害福祉サービス(介護給付と訓練等給付)を受けることもできます。
さらに、JRや航空機の運賃の割引や有料道路通行料金の割引、生活福祉資金の貸付けなども用意されています。

障害年金との違いは、例えば糖尿病の場合、身体障害者手帳においてはそれによる視覚障害などにより判定されますが、障害年金は視覚障害だけでなくそれによる日常生活に対する支障などでも判定します。

 

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