ADVANCEコラム

子育て世代の労働者を支援するベビーシッター利用券とは?

少子化の主な要因として、子育て世代の経済的・時間的な負担感が挙げられます。特に子どもが小さいうちは目を離すことができず、仕事や家事との両立は大変です。国では子育て世代支援の一環として、ベビーシッター利用割引券を展開していますが、どのような支援内容か確認しましょう。


1か月で最大52,800円の割引が可能

ベビーシッターは親に代わって乳幼児のお世話をしてくれるサービスで、保育経験のあるスタッフを家庭に派遣するケースが一般的です。仕事の都合で手が離せない時や、子どもが病気で登園できない時など、ベビーシッターの利用で助かったという方もいるでしょう。

サービスの形態は派遣型やマッチング型、または病児保育に特化した業者などがあります。その料金体系も様々ですが、1時間当たり2,000円~4,000円ほどかかるケースが多いようです。利用頻度によっては1か月で10万円を超えることも考えられ、親は時間的な制約が軽減される一方、経済的な負担は小さくありません。

こども家庭庁では子育て支援のため、ベビーシッター利用割引券を発行しています。割引額は1枚2,200円で、対象の子ども1人につき1日2枚(4,400円分)使用することが可能です。1か月の使用上限は1家庭につき24枚(52,800円)で、経済的な負担軽減に役立つ制度と言えるでしょう。

割引券の使用までにはハードルが存在

ベビーシッター利用割引券は、企業主導型ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている企業が従業員に配布するものですその承認を受けるためには、企業が公益社団法人全国保育サービス協会に申し込む必要があります

割引券の対象となるサービスは、乳幼児または小学校3年生までの児童、健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童の家庭内における保育や世話、ベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設への送迎に限られます。

家庭内での保育や世話とはみなせない長時間の外出は割引券の対象外で、家事を含むサービスにも使用できません。また、ベビーシッターの会社が、割引券利用対象事業者であるかどうか(全国保育サービス協会のホームページで確認可能)にも注意が必要です。

なおベビーシッター利用割引券は国の予算で運営される制度のため、発行枚数が予算上限に達すると配布が停止されることもあります。企業が承認を受けているかどうかも含めて、割引券の使用までにはハードルが存在すると言えるでしょう。全ての子育て世代労働者がベビーシッターを利用しやすいよう、さらに踏み込んだ施策が求められます。

 

 

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