ADVANCEコラム

労働基準法施行規則の改正に伴い新様式となる36協定届の変更点

時間外・休日労働に対する人々の意識は時代とともに変化し、企業側も労働者になるべく残業させず生産性を上げる姿勢が求められています。手続きとして関連の深い36(サブロク)協定届も様式が少しずつ変わっていますが、今年4月から適用される新様式の変更点を確認しましょう。

36協定とは時間外・休日労働について定めた労使協定で、労働基準法第36条に定めがあることが呼び名の由来です。法定労働時間を超えて労働する場合、企業側と労働者の過半数で組織する労働組合(または労働者の過半数を代表する者)で労使協定を結んだうえ、行政官庁に届け出る必要があります。

大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から時間外労働の上限規制が適用されたため、同月以降の期間を定めた36協定届から新しい様式になりました。さらに2021年4月から労働基準法施行規則の改正に伴い、また様式が新しくなるため注意が必要です。今回の主な変更点は、「36協定届における押印・署名の廃止」「協定当事者に関するチェックボックス新設」の2つです。それぞれ運用におけるポイントを、以下に紹介します。

「36協定届における押印・署名の廃止」について意味合いを補足すると、労使協定書の内容を36協定届へ転記して作成する場合に限り、協定届の押印・署名が省略可能ということです。つまり労使協定書の締結段階では、従来通り押印・署名が必要になります。そのため労使協定書を兼ねた36協定届を作成している会社は、新様式の適用後も手続き的にはあまり変わりません。

もう一つの「協定当事者に関するチェックボックス新設」は、労使協定を結ぶ当事者の選出方法を、厳格にチェックするためのものです。具体的には、36協定届へ以下2つの内容でチェックボックスが追加されます。

・労使協定の当事者が、労働者の過半数で組織する労働組合であるか、労働者の過半数を代表する者であること。

・労働者の過半数を代表する者が、「管理監督者でないこと」「協定当事者であることを明らかにして実施される投票、挙手等の方法で選出すること」「使用者の意向に基づき選出された者でないこと」の全てに当てはまること。

 

36協定届の新様式が適用される4月以降、当面は旧様式で届出を行っても問題ありません。ただし旧様式にはチェックボックスが設けられていないため、直接記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付することが必要です。届出提出の際は、記載が漏れないよう注意しましょう。

 

参照:厚生労働省「36協定届が新しくなります」

https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

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