ADVANCEコラム

「退職所得の2分の1課税」に関する改正内容とは?

普段あまり意識することはないものの、勤め先を退職する際は退職所得への課税が行われます。現在一般社員などに適用されている「退職所得の2分の1課税」に関して、令和3年度税制改正で対象範囲が狭められる見込みですが、どのような変更があるのでしょうか?

退職所得の金額は原則として、「(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2」という式で計算されます。ただし勤続年数5年以下の役員等については、平成24年度税制改正で「退職所得の2分の1課税」の対象外とされ、課税負担が増加しています。

さらに令和3年度税制改正大綱では、勤続年数5年以下の一般社員も、2分の1課税の対象外となることが示されました。ただし雇用の流動化等への配慮として、勤続年数5年以下の一般社員について、退職所得控除後の支払額300万円までは、引き続き2分の1課税が適用可能です。

この見直しは令和4年分以後の所得税が対象で、併せて短期の退職金とそれ以外の退職金がある場合の退職所得の金額の計算方法、退職金の源泉徴収税額の計算方法、退職所得の源泉徴収票の記載事項等についての措置がとられます。

上記の見直しが行われた際の退職所得について、具体的なケースから計算してみましょう。例えば勤続年数5年、退職金600万円のケースにおける退職所得控除後の金額は、「600万円-40万円×5年=400万円」と計算されます。この全額に2分の1課税ならば退職所得は200万円ですが、300万円まで2分の1課税を適用すれば、「300万円×1/2+(400万円-300万円)=250万円」となります。

したがって見直しの影響は小さくないと考えられますが、中小企業において勤続年数5年以下の一般社員に支給する退職金が、退職所得控除額後で300万円を超えるのは稀なケースかもしれません。

なお退職所得は原則として、他の所得と分離して所得税額を計算します。退職する人が「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、所得税額等は退職金等の支払者が計算します。その支払いの際に退職所得の金額に応じた税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。

しかし「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった場合、退職金等の支払額の20.42%が源泉徴収されますが、確定申告で精算しなくてはならないため注意が必要です。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP