近年複雑さが増している国際情勢を背景に、国の防衛力強化に関する議論が行われています。その一環として今年から導入された「防衛特別法人税」は、一定以上の法人税額がかかる企業等に対して納付を義務付けたものです。概要について確認しましょう。
税額の計算方法は?
「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」の改正に伴い、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、防衛特別法人税が導入されています。
改正後の取扱いとして、各事業年度の所得に法人税を課される企業等は防衛特別法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要です。3月決算法人であれば、令和9年3月31日決算から課税されることになります。
税額の計算方法における課税標準(税率を掛ける対象)は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度において、所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額から年500万円の基礎控除額を差し引いた金額です。そこに4%の税率を乗じて計算した金額を防衛特別法人税額として申告し、納付することが必要となります。
なおこの基礎控除額について、 課税事業年度が1年に満たない法人は、「500万円を12で割り、これにその課税事業年度の月数(1月未満の端数は切り上げ)を乗じて計算した金額」を適用します。
中小企業にとっての負担は小さくない
防衛特別法人税確定申告書は原則として、各課税事業年度終了日の翌日から2か月以内に納税地を所轄する税務署長に提出します。欠損等の理由によって基準法人税額が0となる場合や、基礎控除により課税標準法人税額が0となる場合であっても、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要です。
一例として法人税の軽減税率が適用される中小企業では、所得金額が約2,400万円以下なら法人税額が500万円以下になる計算のため、防衛特別法人税はかかりません。
基礎控除後の課税標準が1,000万円の企業であれば、そこに4%を掛けて40万円の防衛特別法人税を納付(税額控除を考慮しない場合)となります。中小企業にとっては決して小さくない負担のため、納税の財源に留意するとともに、対象となる事業年度から忘れずに申告を行うことが大切です。
【参照】国税庁「防衛特別法人税が創設されました(令和7年5月)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf
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