令和8年度から、健康保険などの公的医療保険料に上乗せする形で「子ども・子育て支援金」が徴収され、少子化対策を目的とした各種の給付等に充てられています。今回はそのうち「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」について紹介します。
育児休業給付の上乗せとして支給される「出生後休業支援給付」 |
雇用保険制度では、従来から1歳に満たない子を養育するための育児休業給付が行われています。「出生後休業支援給付金」はその上乗せ給付として、子の出生直後の一定期間に、14日以上の育児休業を取得した場合に支給されるものです。
育児休業給付金の給付率は、休業開始時の賃金を100%として原則67%(休業開始から180日目以降は50%)です。これに加えて、給付率13%の出生後休業支援給付金が支給され、合計で給付率80%の給付を最大28日間受けることができます。
育児休業中は社会保険料が免除され、雇用保険からの給付金は非課税であること等を考慮すると、手取りで休業前の給与のほぼ10割相当の給付を受けることができます。
28日間は収入減を気にすることなく、子を養育するための休業を取得することができるということで、子育てと仕事の両立に不安を抱える共働き夫婦にとって心強い制度と言えます。
復帰後の短時間勤務を対象とした「育児時短就業給付」 |
育児休業から復帰した後、当面は時短勤務を選択する労働者も多いですが、以下2つの要件を両方満たす場合は「育児時短就業給付金」が支給されます。
(1)2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
(2)育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12カ月あること
こちらの支給額は、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額です。ただし、育児時短就業による賃金月額と育児時短就業給付金の合計額が、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整された額となります。
子どもを社会全体で育てることは、支え合いの循環を維持することにつながります。上記の給付は子育て世帯を支える一環として、雇用保険の被保険者であれば、性別に関係なく父・母ともに給付対象となります。
【参照】厚生労働省「出生後休業支援給付金」を創設しました
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
厚生労働省「育児時短就業給付金」を創設しました
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf
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