道路交通法改正により、2023年(令和5年)7月1日より、一定の要件を満たす電動キックボードに限り、「特定小型原動機付自転車」として運転免許を受けずに運転することができるようになり、路上で見かける機会も多くなりました。そこで今回は、「特定小型原動機付自転車」の特徴や「特定小型原動機付自転車」との事故を防止するための要点についてまとめてみました。
特定小型原動機付自転車の構造等
道路交通法施行規則第1条の2の2において、「特定小型原動機付自転車」の大きさや構造等が定められており、主なものをあげると、次のようになります。
・長さは190センチメートル以下、幅は60センチメートル以下であること。
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・時速20キロを超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
特定小型原動機付自転車にはナンバープレートの取付けが必要であり、所有者には自賠責保険への加入が義務づけられています。
【交通ルール】
運転免許は不要で、16歳以上であれば使用できます。車道通行が原則で、自転車道は通行できますが、歩道は通行できません。また、交差点では必ず2段階右折をしなければなりません。ヘルメットの着用は努力義務となっています。
特例特定小型原動機付自転車の条件
特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)を、「特例特定小型原動機付自転車」といいます。
① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること。
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロを超える速度を出すことができないものであること
③ 側車を付けていないこと
④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
⑤ 鋭い突出部のないこと
【交通ルール】
特定小型原動機付自転車とほぼ同じですが、道路標識等により歩道を通行することができます。ここが特定小型原動機付自転車と異なる点です。
特定小型原動機付自転車の走行特性
特定小型原動機付自転車(以下、電動キックボードといいます。)の走り方は自転車に似たところがありますが、異なる点もいくつか見られます。
主なものをあげてみると、次のようになります。
・自転車はペダルを足で回してスピードを出しますが、電動キックボードはアクセル操作になりますので、急発進になることがあります。
特に慣れないうちはスピードのコントロールがうまくできないケースが見られます。
・前輪の可動域が狭いため、自転車ほど大きく曲がることができず、急な進路変更などをするとバランス崩して転倒しやすくなります。
・電動キックボードは自転車に比べてタイヤが小さいため、自転車なら容易に乗り越えられる段差でも、越えることができずに転倒することがあります。
・電動キックボードには方向指示器が装備されていますが、後方からは見えにくいため、電動キックボードが方向指示器を出しても、後方のドライバーは気づかないことがあります。
電動キックボードとの事故防止のポイント
電動キックボードとの事故を防止するために、ドライバーの皆さんは、特に次のことに注意しましょう。
・電動キックボードは運転免許が不要ですから、16歳以上であれば誰でも利用できます。
しかも、事前に交通ルールや安全走行に関する講習を受けることもないため、必ずしも安全意識が高いとは言えません。
そのため特に見通しの悪い交差点などで一時停止の標識・標示に気づかないか、もしくは気づいてもそれを無視して飛び出してくることがありますので、生活道路など見通しの悪い場所が多い区域では、自車のほうが優先であっても、スピードを控えめにして慎重に走行しましょう。
・電動キックボードは車道の左側端を通行しますが、左側端には駐車車両等の障害物が多いため、頻繁に進路変更をしがちです。
その際に電動キックボードが合図を出しても、後方から見えないことが多くあります。
一方、電動キックボードに乗っている人は後方の車は合図に気づいているはずだと思い込み、後方確認せずに進路変更してくる可能性があります。
前方左側を電動キックボードが通行しているときは、電動キックボードの動きから目を離さないようにするとともに、追い抜きや追い越しをするときはスピードを落とし、側方間隔を十分にとりましょう。
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