コロナ禍の影響で事業縮小を余儀なくされるなど、未だ苦しい状況に置かれている企業は少なくありません。経営立て直しのきっかけとして給付金の活用も有効ですが、今回は事業復活支援金を申請するための、事前確認手続きについて紹介します。
- 登録確認機関から事前確認を受ける必要あり
事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業の継続・回復を支援するための給付金です。給付額は売上高の規模や売上高減少率に応じて、中小法人等では250万円、個人事業者等では50万円が上限となります。
なお支援金の申請期間は2022年1月31日~5月31日で、申請の際は「事業を実施しているか」「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」「事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等の項目について、登録確認機関から事前確認を受ける必要があります。
具体的な登録確認機関は以下(1)~(3)のいずれかで、これらの機関に申請希望者が事前確認を依頼しなくてはなりません。
(1)認定経営革新等支援機関(認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など)
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関(商工会、預金取扱金融機関など) (3)上記を除く機関または資格を有する者等(税理士、公認会計士など) |
- 一時支援金または月次支援金を受給済みなら事前確認不要
事業復活支援金の事前確認は、テレビ会議または対面を通じて、「本人確認」「帳簿書類の有無」「売上減少の要因」といった内容の確認が行われます。申請希望者が登録確認機関と継続支援関係にある場合、電話による質疑応答のみで事前確認とすることも可能です。ここで言う継続支援関係とは、以下のいずれかに該当することを指します。
・法律に基づき特別に設置された機関(商工会、商工会議所等)の会員・組合員
・法律に基づく士業(税理士、行政書士等)の顧問先
・金融機関の事業性投融資先
・登録確認機関の反復継続した支援先
なお登録確認機関は、申請希望者が給付対象であるかの判断までは行いません。事前確認の完了をもって給付対象となるわけではないことに注意が必要です。
また、申請希望者が新型コロナウイルス感染症対策による一時支援金または月次支援金を受給済みの場合、事前確認は不要です。このように申請希望者の状況によって手続きのスピード感も変わってくるため、あらかじめ申請要領などで詳細な要件を確認しておくと良いでしょう。
【参照】中小企業庁「事業復活支援金 申請要領」
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_chusho.pdf
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