ADVANCEコラム

高年齢者雇用安定法の改正内容と留意点について

少子高齢化が進む日本において、労働力の維持は今後ますます重要なテーマです。関連して高年齢者の雇用確保を目的とした法律も改正されていますが、改正内容と留意点はどのようなものでしょうか?

まず高年齢者の生活に関わる内容として、公的年金は2022年4月から受給開始時期の上限を75歳まで拡大、高年齢雇用継続給付金は2025年度に60歳に到達する人から給付率を半減といった改正が予定されています。それにより60歳以降も労働収入の水準を落としたくない人が増えることも予想され、労使間での十分な協議がより重要となるでしょう。

事業主に義務付けられている「高年齢者就業確保措置」は従来、65歳までの安定した雇用確保を目的としていました。それに加えて高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業を確保することが2021年4月から努力義務となります。具体的な努力義務の内容は、以下①~⑤の通りです。

①70歳までの定年引上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

※③は特殊関係事業主(元の事業主を基準にして、その子法人等、親法人等、親法人の子法人等、関連法人等、親法人等の関連法人等)に加え、他の事業主によるものを含む

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

※④⑤は創業支援等措置となり、実施する場合には計画作成、過半数組合等の同意、計画周知等の手続きが必要

「高年齢者就業確保措置」の留意点として、70歳までの就業確保は努力義務のため、対象者を限定して基準を設けることも可能です。ただしその場合は、以下のようなことが望ましいとされています。

・過半数労働者の同意を得ること

・高年齢者のニーズや知識、経験、能力等に応じた業務内容および労働条件とすること

・従前とは異なる業務に従事する場合には研修や教育、訓練等を事前に実施すること

なお継続雇用制度で契約期間を定める際は、70歳までは契約更新ができる措置を講じ、むやみに短い契約期間を定めないよう努めなくてはなりません。特殊関係事業主以外の他社により継続雇用を行う場合は、自社と他社の間で「高年齢者を継続して雇用することを約する契約を締結」する必要があります。

複数の措置によって70歳までの就業機会を確保することも可能ですが、個々の高年齢者の希望を尊重して決定することが必要です。また解雇等により離職する場合について、再就職援助措置、多数離職届の対象となる高年齢者も、従来の「65歳未満まで」から「70歳未満まで」に変更となります。

平均寿命の延長を受け、60歳代で働く能力も意欲も高い人の割合は今後増えていくと予想されます。事業主としては彼らの力をどう生かすか、他の年代の労働者から理解を得ながら模索することが事業発展のカギになるかもしれません。

 

【参照】厚生労働省「改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf

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