感染症の拡大を防止する観点から、事業者はオンライン主体のサービスなど、新たな方法での売上確保が課題となっています。特に小規模な事業者は新サービス導入にかかる資金の確保も死活問題となりますが、それを補助する制度はあるのでしょうか?
- 感染防止対策費などに最大100万円の補助金
令和2年度第3次補正予算にて、小規模事業者持続化補助金の「低感染リスク型ビジネス枠」が設けられ、逐次公募が行われています。これは小規模事業者が経営計画および補助事業計画を作成し、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させる取り組みを支援するものです。補助金の対象となるのはポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取り組みで、補助率は3/4(補助上限100万円)となります。
補助が認められる経費は機械装置等費、広報費、展示会等(オンラインに限る)出展費、開発費、感染防止対策費などです。このうち感染防止対策費の上限は補助金総額の1/4ですが、緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者(※)は、補助金総額の1/2に上限が引き上げられます。
※緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年または2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者を指す。
- 補助金の申請方法は?
「低感染リスク型ビジネス枠」の申請にあたっては添付資料を準備のうえ、補助金申請システム(名称:Jグランツ)で受付を行う必要があります。このシステムを利用するための「GビズIDプライムアカウント」は、取得までに一定の期間を要しますが、早期発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請も可能です。
添付資料は経営計画および補助事業計画、宣誓・同意書、税務署の収受日付印のある直近の確定申告書または所得税青色申告決算書(個人事業主の場合)、直近1期分の貸借対照表および損益計算書(法人の場合)などです。補助金の採択は、有識者等により構成された審査委員会により行われ、審査の観点は下記の通りとなります。
①要件審査
補助対象者の要件に合致すること、必要な提出資料が不備なく提出されていること
②書面審査
補助事業を遂行するために必要な能力を有すること、新たなビジネスやサービス・生産プロセス導入が対人接触機会の減少に資する取り組みとなっていること等
③加点項目
緊急事態宣言による影響、多店舗展開、賃上げ
なお公募要領には公序良俗に反する事業など補助金が不採択になるものや、対象とならない経費の例も記載されています。受付の締め切りは2か月ごとに設けられていますが、申請を検討する際はあらかじめ事務局ホームページ等で要件を確認すると良いでしょう。
【参考】令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>事務局HP
https://www.jizokuka-post-corona.jp/
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