ADVANCEコラム

新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要について

新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、厳しい状況に追い込まれている事業者は少なくありません。運転資金などを補うために融資を受けるのも選択肢の一つですが、実質無利子となる制度と上限額について確認しましょう。

  • 特別貸付の対象となるのは?

日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化をきたした事業者向けに、特別貸付を行っています。国民生活事業(国民一般向け)の融資限度額は8,000万円で、日本政策金融公庫の既存制度を適用した貸付残高にかかわらず別枠で利用可能です。

融資の対象は、「最近1か月間等の売上高」または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が、前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している事業者などです。なお「最近1か月間等の売上高」とは、最近1か月の売上高に加え、最近14日間以上1か月間未満の任意の期間における売上高を含みます。

貸付資金の使途は「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金」に限られ、中長期的な業況の回復・発展が見込まれることも要件です。

  • 実質無利子の要件と融資申し込みの流れ

特別貸付の返済にあたっては基準利率が設けられていますが、一部の対象者については6,000万円を限度として、当初3年間は実質的に無利子で利用できます。ただし中小企業者は売上高が20%以上減少、法人の小規模企業者(卸・小売・サービス業は常時使用の従業員5名以下、それ以外の業種は常時使用の従業員20名以下)は売上高が15%以上減少といった、一定の要件を満たさなくてはなりません。

融資を申し込む際は売上減少の申告書、最近2期分の確定申告書・決算書のコピーなど必要書類を準備し、日本政策金融公庫の最寄り支店へ郵送します。その後資金の使途や事業状況について面談が行われ、融資契約が完了すれば希望の金融機関口座へ送金される流れです。

なお特別貸付には中小企業事業(中小企業者向け)によるものもあり、国民生活事業とは融資限度額(直接貸付6億円)などが異なります。利用を検討する際は日本政策金融公庫のホームページや支店窓口で、要件等を確認すると良いでしょう。

【参照】日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要」

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

 

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