働きながら資格を取りたくても時間がない人や、勉強のため長期間仕事を休んで収入が途切れることに不安を覚える人は少なくありません。今回はそのような労働者の学び直しを支援するための、休暇中の生活費をサポートする「教育訓練休暇給付金」を紹介します。
給付金の受給要件は? |
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- 教育訓練休暇給付金は2025年10月に始まった制度で、労働者が自発的なスキルアップや学び直しのため勤務先から教育訓練休暇を取得した場合に、雇用保険から支給されます。
この給付金を受給するには、以下の要件を全て満たす必要があります。
【対象になる人】
(1)休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
(2)休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること
【対象になる休暇】
(1)就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
(2)労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上連続した無給の休暇
(3)所定の教育訓練等(学校教育法に基づく教育訓練など)を受けるための休暇
受給日数と金額の目安 |
給付金は休暇日ごとに支給され、給付される上限の日数は、雇用保険の加入期間に応じて異なります。加入期間5年以上10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、加入期間20年以上の場合は150日です。
給付額は失業給付の算定方法と同じで、原則として休暇開始前6か月の賃金日額に応じて算定されます。例えば額面月収25万円なら給付月額は約17万円、額面月収35万円なら給付月額は約19万5,000円となります。
受給のためにはまず勤務先に「教育訓練休暇制度」が導入されているかを確認し、事業主と相談したうえで休暇を取得する必要があります。
また、教育訓練休暇給付金の支給を受けると、休暇開始日より前の雇用保険の被保険者期間などがリセットされて通算できなくなります。原則として、一定期間は失業給付などの給付金を受給できなくなることに注意が必要です。なお育児休業等給付・介護休業給付によるみなし被保険者期間、教育訓練給付金の支給要件期間には影響しません。
活用上の留意点はあるものの、会社を辞めずに資格取得などに挑戦できるのは大きなメリットと言えるでしょう。希望する場合には、勤務先とも相談しながら検討することをおすすめします。
【参照】厚生労働省「教育訓練休暇給付金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
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