亡くなった人の預金口座は、遺産分割協議が完了するまで凍結されます。相続発生時は葬儀や債務の支払い等で何かと出費がかさみ、相続人で立て替えるには負担が大きいケースも少なくありません。今回はそのような時に役立つ、預金の払戻し制度について紹介します。
口座凍結のタイミングで必要なお金が発生した時に困るケースも |
預金口座の名義人が亡くなった場合、金融機関ではその事実を把握したタイミングで口座の凍結を行います。民法の原則でも被相続人(亡くなった人)の全財産は、相続人の共有財産という取扱いのため、原則として勝手にお金を引き出すことは許されません。
相続人全員による遺産分割協議が完了した段階で、預金口座の凍結は解除されますが、それまでに必要なお金を工面できないケースもあります。例えば葬儀費用や未払いの医療費、遺族の生活費などを、全て相続人の手持ち財産から支払うのは難しいかもしれません。
遺産分割協議が長引けば、口座からお金を引き出すことができず、相続人が生活に困ってしまう場面も起こりえます。民法ではそのような場合の救済策として、遺産分割協議が完了していなくても、相続預金の払戻しが一定範囲で可能となる制度を設けています。
払戻し金額は相続分として取得したものとみなされる |
相続預金の払戻し制度には2つあり、まずは「金融機関に直接申請する制度」を活用するのが一般的でしょう。金融機関への申請で払戻し可能な金額は、「相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分」となります。ただし同一金融機関からの払戻し金額は、150万円が限度です。
もう一つは「家庭裁判所の認可後に金融機関へ申請する制度」があり、家庭裁判所に申し立てを行って認可を受けた場合に限り、その認められた金額を金融機関へ単独で払戻しを申請することができます。
いずれの制度でも払戻しにより受け取った金額は、受け取った人が相続分として取得したものとみなされます。また、申請や申し立てを行うにあたっては、相続人の印鑑証明など各種書類が必要となることに注意が必要です。
以上のように相続預金の払戻し制度は、覚えておけばいざという時に役立つかもしれません。とはいえ払戻し金額の制限があったり、家庭裁判所に否認される可能性もあるなど、必ずしも資金ニーズに見合った活用ができるわけではないことに留意しましょう。
相続トラブルを事前に防止するためには、死亡保険金が受取人の固有財産となる生命保険への加入など、有効な方法を早めに検討しておいた方が良いでしょう。
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