ADVANCEコラム

夫婦共働きのケースで受け取れる遺族厚生年金について

会社員などが加入する厚生年金保険について、一定要件を満たす加入者が亡くなった場合は遺族厚生年金が支給されます。自身も厚生年金保険に加入している配偶者が遺族厚生年金を受け取れるかどうか、制度の概要とともにおさらいしましょう。


遺族基礎年金より受け取り対象範囲が広い

遺族厚生年金は、保険料納付要件などを満たす厚生年金被保険者(または受給権者)が亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(前年収入が850万円未満の者)に支払われます。

受け取り可能な遺族は優先順位が高い順に、「子のある配偶者または子」「子のない配偶者」「父母」「孫」「祖父母」のいずれかで、「子は18歳到達年度の末日まで(一定の障害状態なら20歳未満)」「子のない夫は55歳以上」といった年齢等の要件があることに注意が必要です。なお遺族厚生年金の受け取り対象者は遺族基礎年金より範囲が広く、「子のある配偶者」「子」は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることが可能です。

年金額は亡くなった人の厚生年金加入期間や報酬額をもとに決められ、「老齢厚生年金の報酬比例部分×4分の3」で計算されます。厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合、300月とみなされます。

老齢厚生年金と遺族厚生年金は一緒に受け取れる?

近年は夫婦共働きで、互いが家計の支え手となっているケースも少なくありません。どちらかが先に亡くなった場合、収入が大幅に減少してしまう懸念もあるでしょう。そのような時も配偶者が遺族厚生年金を受け取れれば、生活費などに充てることも可能ですが、先述のような収入要件や年齢要件等を満たす必要があることに注意が必要です。

なお65歳以上で老齢厚生年金を受ける権利のある人が、配偶者死亡により遺族厚生年金を受け取る場合、原則として次の(1)と(2)を比較して高い方が遺族厚生年金の額となります。

(1)亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4

(2)「上記(1)の2/3」と「本人の老齢厚生年金の1/2」を合計した額

上記計算で決定した遺族厚生年金について、本人の老齢厚生年金に相当する額は支給停止となります。大まかに言うと、共働き夫婦で収入の高い方が亡くなった場合は遺族厚生年金部分の上乗せが発生し、収入の低い方が亡くなった場合は上乗せが発生しない形となります。

「自分に万一の事があっても遺族年金があるから大丈夫」と考える人も少なくありませんが、十分な額をカバーできるケースばかりではない点に留意する必要があります。詳しい受給額や要件は、日本年金機構ホームページ等で確認すると良いでしょう。

【参照】日本年金機構「遺族年金ガイド 令和6年度版」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf

 

 

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