ADVANCEコラム

住民税額は毎年6月に変わります

所得税については控除などがあり所得が上がれば累進課税により多くなることは知っていても、住民税についてはよくわからない、という声をよく聞きます。そこで今回は、住民税について説明します。


■住民税の計算方法
所得税は収入から控除額を差し引いて額に累進税率を掛けて算出するのに対して、住民税は以下の2 つ方法で算出された金額の合算になります。

所得割 基本的に所得税と計算方法は同様です。
税率は全国ほぼ一定の10%(道府県民税4%、市町村民税6%)です。
均等割 おおよそ年間5,000 円ですが、自治体よっては環境保全のための環境税
として300 円から1,200 円程度上乗せする自治体もあります。

■住民税の納税時期
住民税の最も誤解を招く原因は、「納税(徴収)する時期」にあるかもしれません。
所得税は「その年の所得税はその年に清算(確定申告は除く)する」ということで理解しやすいのですが、住民税は「その年の住民税は翌年の6 月から翌々年の5 月に納税する」ことになっています。
つまり、現在給与天引き等されている住民税は、「前年あるいは前々年の所得」にかかる住民税なのです。
6 月からになるのは4~5 月の間に、2~3 月半ばに提出された確定申告の所得額を反映する事務手続きを行うためです。
なお、納付するのは1 月1 日の住民票所在地の自治体になります。(下図の場合B 市へ納税)

 

<新卒社員や退職後で給与がない場合の住民税?>

前年に所得のない新卒社員の住民税は入社した年は0 円で、「入社2 年目の6 月から」天引きが始まります。したがって、2 年に手取額が減少することも起こります。
また、逆に定年などで退職し給与などの収入がなくなっても、納税通知書と納付書が送付されてきますので前年分の住民税を納付しなければなりません。

 

■ 自治体によって住民税が異なる?
基本的に住民税は全国一律税率なのですが、自治体の財政状態に応じ「所得割」の税率を0.1%から0.5%の増税または減税を実施しています。
「均等割」についても、自治体が行う防災、減災対策事業の財源を確保するために平成26 年度から令和5 年度分までの間に年間1,000 円を課税するなど、地域差があります
※自治体の条例によって取り扱いが変わる場合があります

サラリーマンの場合、住民税の額が毎年6 月に変わっていますので、皆さんも給与明細や住民税特別徴収税額決定通知書で確認されるとよいでしょう。

 

 

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