ADVANCEコラム

新型コロナウイルス感染症で収入が減少した場合の納税猶予特例とは?

新型コロナウイルス感染症は収束の気配を見せず、経済活動も以前の水準に戻りきらない状況が続いています。収入が大幅に減少した人や企業においては、税金を納めることが厳しくなっているケースも考えられます。やむを得ない事情をくみ、納税猶予などで救済する措置はあるのでしょうか?

まずは国税に関する現行の納税猶予について確認しましょう。要件は以下の通りで、認められれば原則として1年間納税が猶予され、資力に応じて分割納付となります。

・一時の納税により、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがある。

・納税について誠実な意思を有する。

・猶予を受けようとする国税以外の滞納がない。

・納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書の提出がある。

留意事項として担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要で、既に滞納がある場合や申請期限を過ぎた場合は、税務署長の職権により猶予を検討することになっています。なお猶予中は延滞税が軽減され、年8.9%の利率が軽減後は年1.6%(令和2年中における利率)となります。この点でも猶予を受けるメリットは大きいと言えるでしょう。

上述の現行制度に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合の特例が設けられました。以下の要件(1)(2)をいずれも満たす人が特例の対象となり、税務署に申請することによって納税が猶予されます。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期と比べて概ね20%以上減少していること

(2)一時に納税することが困難であること

ただし要件(1)内の収入には事業収入のほか、給与など定期的な収入も含まれますが、譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。特例の対象となる国税は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するものです。申請手続きとしては納期限までに管轄の税務署へ、収支状況や現金・預貯金残高を記載した猶予申請書を提出する必要があります。

納税猶予の特例が認められると原則として納税が1年間猶予され、猶予期間中の延滞税は全額免除となります。ただし猶予期間については、最大で事業年度の確定申告期限までに制限されるため注意が必要です。また、金額の多寡に関係なく担保の提出は不要で、特例の承認後は税務署から猶予許可通知書(猶予税額や該当条項などを記載したもの)が送付されます。

なお地方税・社会保険料についても同様の猶予制度が設けられており、国税の猶予許可通知書があれば、他の行政機関等における審査を簡略化することが可能です。生活や経営の立て直しのために、これらの制度を活用することも有効な手段と言えます。

 

【参照】総務省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

厚生労働省「社会保険料の猶予等について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP