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「教育資金の一括贈与の非課税制度」改正による変更点とは?

子どもにはできるだけ質の高い教育を受けさせたいと多くの親が願う中で、教育費の支出は悩みの種です。有効な手段として「教育資金の一括贈与の非課税制度」の利用もありますが、直近の改正とともにその概要を紹介します。

 

  • 令和3年度税制改正による変更点

30歳未満の人が祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合、教育資金口座の開設など一定の要件を満たせば、1,500万円までの金額に対して贈与税を非課税とすることが可能です。これが「教育資金の一括贈与の非課税制度(祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度)」のあらましですが、令和3年度税制改正で適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されるとともに、取り扱いの変更が加えられました。

主な変更点に挙げられるのは、管理残額に対する相続税の課税です。贈与者(祖父母など)が信託等をした日から教育資金管理契約の期間中に死亡した場合、受贈者(孫など)がその贈与者から取得した信託受益権等に関する非課税制度の適用を受けていれば、死亡日までの年数にかかわらず、管理残額は相続等による取得とみなされることになりました。

管理残額とは、その死亡日における非課税拠出額(1,500万円限度)から教育資金支出額を差し引いた残額のうち、一定の計算をした金額です。ただし贈与者の死亡日において、受贈者が次のいずれかを満たす場合、相続等による取得とはみなされません。

(1)23歳未満である場合

(2)学校等に在学している場合※

(3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合※

※(2) または(3) についてはその旨を明らかにする書類を、贈与者が死亡した旨の届出とあわせて金融機関の営業所等に提出しなくてはなりません。

 

  • 拠出時期によって相続税課税の適用範囲は異なる

また上記の改正で相続等により取得したとみなされる管理残額について、受贈者が贈与者の子以外(孫など)である場合、その贈与者の管理残額への相続税額が2割加算の対象となりました。改正が反映されるのは、令和3年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等にかかる、相続税および贈与税です。贈与者の拠出時期による摘要の範囲は、以下のようになります。

・平成31年3月31日まで:相続税課税なし

・平成31年4月1日~令和3年3月31日:贈与者の死亡前3年以内の拠出分に限り、相続税課税あり

・令和3年4月1日以降:相続税課税あり(相続税額の2割加算も適用)

 

なお教育資金口座からの払出しで宝石などを購入するケースも考えられますが、教育資金以外の支出は非課税制度の対象とはなりません。教育資金と認められる範囲や詳しい制度の要件については、国税庁ホームページ等で確認することができます。

 

【参照】国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0021005-011.pdf

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