違法駐車は、交通渋滞や緊急自動車の通行を妨げる要因となるだけでなく、道路の見通しを悪化させ、飛び出しなどによる事故の要因ともなります。そこで今回は、駐停車の禁止場所や駐停車の方法など、駐停車に関するルールをまとめてみました。
駐車と停車の定義 |
◆駐車
駐車とは、次の二つの場合をいいます。
① 客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること。
(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のものと人の乗降のための停止は除きます。)
② 運転者が車を離れていて、直ちに運転することができない状態にあること。
◆停車
停車とは、車が停止状態にある場合で、駐車以外のものをいいます。例えば、人の乗降のための停止は、停車になります。
※赤信号での停止や交通渋滞で停止する場合は一時停止となり、駐車や停車には該当しません。
駐車や停車が禁止されている場所 |
◆駐停車が禁止されている場所
・駐停車禁止の標識、標示のある場所
・軌道敷内
・坂の頂上付近やこう配の急な坂
・トンネル
・交差点とその端から5m以内
・道路のまがり角から5m以内
・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内
・踏切とその端から前後10m以内
・安全地帯の左側とその前後10m以内
・バス、路面電車の停留所の標示板(柱)から10m以内(運行時間中に限る。)
◆駐車が禁止されている場所
・駐車禁止の標識、標示のある場所
・駐車場や車庫などの自動車専用の出入口から3m以内
・道路工事の区域の端から5m以内
・消防用機械器具の置き場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内
・消火栓、指定消防水利の標識、消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内
・火災報知器から1m以内
※引っ越しなどのやむを得ない事情があり、警察署長の許可を受けた場合には、駐車禁止場所であっても駐車することができます。
駐停車禁止場所や駐車禁止場所であっても、右の標識のある場所では駐停車することができます。 |
駐車・停車の方法 |
駐停車する場合は、歩道や路側帯の有無など道路状況に応じて、駐停車の方法が定められています。
①歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿います。
②歩道のある道路では、車道の左端に沿います。
③路側帯のある道路で路側帯の幅が0.75メートル以下の場合は、車道の左端に沿います(図1)。
④路側帯のある道路で路側帯の幅が0.75メートルを超える場合は、路側帯に入ることができますが、車の左側に歩行者の通行のため0.75メートル以上の余地をあげておく必要があります(図1)。
⑤路側帯の幅が0.75メートルを超える場合でも、実線と破線の路側帯(駐停車禁止路側帯)や二本の実線の路側帯(歩行者用路側帯)のあるところでは、路側帯の中に入ることはできません(図2)。
無余地駐車の禁止 |
駐車した場合に、車の右側の道路上に、3.5m以上の余地がない場所では駐車できません。また、標識により余地が指定されている場所では、その余地がとれない場所では駐車できません(図3)。
ただし、荷物の積卸しで運転者がすぐに運転できる状態にあるときや、傷病者の救護のためにやむを得ないときは駐車することができます。
夜間における一般道路での駐停車 |
夜間に一般道路に駐停車するときは、非常点滅表示灯、駐車灯、尾灯のいずれかをつけなければなりません。
高速道路での駐停車 |
高速道路は駐停車禁止が原則ですが、危険防止のためや故障などのやむを得ない事情のある場合は、十分な幅員のある路側帯(路肩)に駐停車することができます。
高速道路は歩行者の通行は禁止されているため、路側帯に入って道路の左端に沿って駐停車します。
駐停車する場合には、昼間は車の後方に停止表示器材を置き、夜間は停止表示器材を置くとともに、非常点滅表示灯、駐車灯、尾灯のいずれかをつけなければなりません。
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