ADVANCEコラム

事業収入が減少した企業に対する固定資産税・都市計画税の減免措置

新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営を強いられている企業に向け、各種税制の減免や猶予による救済措置が講じられています。その中には償却資産に対する固定資産税等の減免もアナウンスされていますが、どのような内容でしょうか?

事業収入が50%以上減少すると固定資産税等が全額減免に

中小企業庁ホームページでは、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等について、固定資産税・都市計画税を減免する旨のアナウンスがされています。対象の税目は事業用家屋および設備等の償却資産に係る2021年度の固定資産税、事業用家屋に係る2021年度の都市計画税で、事業収入の減少率に応じて税額の減免が行われます。

ここでいう中小企業者等とは、「資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人」「常時使用する従業員数が1,000人以下の個人」などと定義されています。性風俗関連特殊営業を除いてあらゆる業種が対象となりますが、新規開業等により前年同期との比較ができない場合は対象外のため注意が必要です。

税額の減免率は、2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間について、事業収入が前年同期比で50%以上減少した場合は全額(課税標準ゼロ)、30%以上50%未満減少した場合は1/2となります。なお対象の事業収入は「売上高」「海運業収益」「電気事業営業収益」「介護保険事業収益」「老人福祉事業収益」「保育事業収益」などを指し、「給付金」「補助金収入」「事業外収益」は含まれません。

申告書の提出期限に注意!

軽減措置の申請にあたって中小事業者等は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受ける必要があります。

具体的な手続きとしては、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式をもとに、認定経営革新等支援機関等で申告書を発行してもらいます。この申告書に特例対象資産一覧や収入減少を証明する会計帳簿など必要書類を添付し、固定資産税を納付する市町村に提出します。なお申告期限は2021年1月末(または2月1日)となっており、それを過ぎると軽減措置が受けられなくなるため注意が必要です。

【参照】中小企業庁「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

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