ADVANCEコラム

令和5年分確定申告から開始される自動入力等のサービスについて

インボイス制度導入に伴い、確定申告シーズンへ向けた準備作業が増える方もいらっしゃるかと思われます。
申告書作成にかかる時間はできるだけ短縮したい所ですが、新たに開始される自動入力・自動計算サービスについて確認しましょう。

◎マイナポータル連携で入力作業の省略が可能に

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力することで所得税、贈与税および消費税の申告書や青色申告決算書等の作成・e-Taxによる送信が可能です。
このコーナーにおいて、令和5年分確定申告から利便性向上につながる施策がいくつか開始されます。

代表的なものの一つとして、マイナポータル連携による自動入力対象の拡大が挙げられます。
マイナポータルとは、WEB上でマイナンバーカードの情報を活用することにより、行政手続き時の個人情報入力や外部サイト(e-Tax、ねんきんネット等)のログイン操作が省略できるサービスです。
確定申告時にはこれを経由して控除証明書等のデータを一括取得、各種申告書の該当項目へ自動入力することが可能となっています。

従来のマイナポータル連携では医療費控除ふるさと納税生命保険控除住宅ローン控除などが対象でしたが、それに加えて小規模企業共済掛金の控除給与所得の源泉徴収票(勤め先が税務署にe-Taxで源泉徴収票を提出している必要あり)等も自動入力可能となる予定です

 

◎「確定申告書等作成コーナー」において2割特例の税額等も自動計算

インボイス制度においては、当面の負担軽減措置として2割特例(消費税納税額を売上税額の2割に軽減)が設けられています。
この特例はインボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)となる者が対象です。

「確定申告書等作成コーナー」において2割特例の申告書を作成する場合、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算されます。
ただし以下のような事業者は、2割特例の対象とならないため注意が必要です。

基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者
資本金1千万円以上の新設法人
調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者
課税期間を1か月または3か月に短縮する特例の適用を受ける場合

以上のサービスを利用する際は例年と異なる手順や、書類の準備などが必要になるかもしれません。
確定申告の段階で慌てることがないよう、事前に国税庁ホームページ等で要件を確認しておくと良いでしょう。

 

【参照】国税庁「令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/index.htm

 

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