ADVANCEコラム

医療費控除で所得税・住民税をおさえることができます!

今年も確定申告の時期がやってきました。そこで今回は「医療費控除」について説明します。


■ 医療費控除とは
その年の
1 月 1 日から 12 月 31 日の間に ご自身または、ご家族 (生計を一にするご家族 で 同居は関係ありま
せん) のために支払った医療費の一定額をもとに所得控除を受けることができます。
「医療費控除」は所得税の計算対象となる収入から「医療費控
除」分を差し引くことができるため、所得税住民税をおさえることができます。
ただし、所得税は還付されて現金が戻ってくるのに対して、住民税は収入に対して翌年支払うことから還付はなく、翌年の住民税が安くなります。

 

■ 医療費控除の対象となる金額は
対象となる医療費を支払った場合、以下の金額が控除されます。
総所得金額が 200 万円以上の場合>10万円を超える金額
総所得金額が 200 万円未満の場合>総所得金額の5 %を超える金額

■ 手続き は簡単?
提出書類は


「医療費控除の明細書」を作成提出することにより、医療費の領収書の提

出は不要 になりました。ただし、申告内容の確認のため税務署から領収書の提示を求められる可能性があるため、確定申告期限後 5 年間は保管しておくようにしましょう。
なお、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」を添付すれば、医療費の合計金額を医療費控除の明細書に転記するだけでいいので、明細への記入の手間を省くことができます。

■医療費控除の対象となる のは?

対象 対象外
一般 ○風邪やインフルエンザの治療費
○通院のために利用した公共交通機関の費用
○病気を患い入院した際の入院費用
○出産費用
○レ―シックの手術費
○虫歯治療・抜歯の費用
○治療目的で購入したドラッグストアの薬
×通院のために利用したマイカーのガソリン代
×入院時に個室を希望した場合の差額ベッド代
×健康診断の費用
×視力矯正用のメガネ・コンタクトレンズの費用
×インフルエンザ等の予防接種費用
×脱毛やホクロ除去など美容を目的としたもの
×ダイエットのための低カロリー食品購入費用
コロナ
関連
〇医師の判断で受ける PCR 検査代 ×自分の判断で受けるPCR 検査代
×マスクや消毒液の購入費

 

確定申告を行うためには、税務署に直接出向いたり、郵送で提出したり必要がありましたが

2004 年に「 e-Tax 」制度が導入され、自宅やオフィスにいながら確定申告書を作成・提出が可能となりました。

 

 

 

アドバンスリンクLINE公式アカウント

下記ボタンからアドバンスLINE公式アカウントと友だちになります

 

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP