ADVANCEコラム

消費税申告時に選択できるインボイス制度の2割特例とは

インボイス制度の開始が近づく中、売上の少ない小規模事業者がどのような対応を取るか決断を迫られるケースが増えています。税制改正による各種の支援措置も講じられていますが、今回はその中で納税額の2割特例について紹介します。

2割特例の対象となる事業者は?

令和5年10月から開始されるインボイス制度では、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する経過措置が設けられています。、この特例を適用すれば税額の負担だけでなく、申告書作成における事務上の負担も軽減されるメリットがあります。

特例の対象となるのは、基準期間の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たし、免税事業者からインボイス発行事業者になった者で、以下のような事業者は対象から外れます。

・基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)における課税売上高が1,000万円超

・資本金1,000万円以上の新設法人

・調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った

・インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けない

・課税期間を1か月または3か月に短縮する特例の適用を受けている

 

課税期間ごとに適用可否の確認が必要

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日~令和8年9月30日の日の属する各課税期間です。そのため個人の免税事業者が令和5年10月1日から登録を受ける場合、令和5年分(10~12月分のみ)申告から令和8年分申告までが適用対象となります。また、3月決算法人の免税事業者が令和5年10月1日から登録を受ける場合、令和6年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から令和9年3月決算分までが適用対象です。

特例適用にあたって事前の届出は不要で、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記します。申告を行うたびに2割特例の適用を受けるかどうかの選択もできますが、その課税期間が2割特例の適用対象となるか否かの確認が必要です。例えば個人事業者で令和8年分の申告について、令和6年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合、特例は適用できません。

インボイス制度の2割特例から受けられるメリットは大きなものですが、期限付きの措置ということに注意が必要です。適用を検討している事業者は要件の確認とともに、経過期間終了後の影響についても想定しておいた方が良いでしょう。

【参考】財務省「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf

 

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