ADVANCEコラム

出産にかかる費用と公的支援制度

基本的に妊娠、出産にかかる費用は健康保険が適用されません。
そのため、事前に出産にかかるお金やその費用を負担してくれる公的支援制度について知っておくことが重要です。

■出産にかかる費用はどれくらい?

国民健康保険中央会の調査によると、正常分娩の出産費用の平均は50万5,759円(妊婦健診の費用を除く)でした。

特別な検査などでもっと高くなる方もいれば50万円以内で安く済む方もいます。

帝王切開の場合、10~20万円程度負担額が増えることになりますが、新医療保険Aプレミアなどの医療保険給付金の対象となります。

■まずは、自治体による「妊婦健康診査(妊婦健診)助成」

お住まいの自治体にある健康保険センターなどで母子健康手帳が
交付される際に、妊婦健診の費用を補助してくれる「補助券」も交付されます。この補助券を使用すれば費用(総額で10~15万円程度)が軽減あるいは無くなることになります。

■健康保険に加入していれば「出産育児一時金」が給付されます。

出産にかかる費用の経済的負担を軽減するため、健保組合などに加入する被保険者や被扶養者が出産した際に、自然分娩・帝王切開による出産どちらでも「出産育児一時金」として原則として42万円が給付されます。双子以上の場合は人数×42万円が支給されます。

出産育児一時金は加入する健康保険から医療機関や助産所に直接支払う直接支払制度が設けられていますので、妊婦が出産後に医療機関などの窓口で支払う出産費用に直接充てることができます。

よって、高額の出産費用を事前に用意しなくても、安心して出産できる環境が整えられています。

なお、出産費用が42万円を超えた分については自己負担になるので注意が必要ですが、逆に42万円未満であれば、その差額分が後日、妊婦側に支給されます。

 

■条件を満たせば「出産手当金」と「育児休業給付金」が給付されます。

母親が出産後も同じ勤務先で働き続けるなら、健康保険から「出産手当金」とその後雇用保険から「育児休業給付金」が給付されます。

手当給付金 条件 内容
出産手当金 健康保険に1年以上の加入 給与の3分の2を出産前6週間出産後8週間で計98日間分
育児休業給付金 育児休業※開始前の2年間のうち、1ヵ月に11日以上働いた月が12ヵ月以上あることなど 育児休業※開始から180 日までが賃金の67%、それ以降は50%

※出産後8週間が経過すると産休期間は終わります。もし、このタイミングで職場復帰しない場合は
「育児休業期間(育休期間)」に入ります。

妊娠、出産時は、生活環境が大きく変わる時期です。
公的保険制度から各種給付金を事前に知っておくことで出産前後の生活を計画しやすくなります。

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