ADVANCEコラム

相続税のみの納税方法「物納」とは?

「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の資産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいい、その際に発生するのが「相続税」です。

 

■基本的に納税は現金払いが原則

相続税を含め納税は原則現金払いです。

ところが、相続の場合多額の資産を相続したとしてもそれがすべて現金ではない場合がほとんどです。

たとえば、資産が不動産などの現金以外の資産の場合には、すぐに現金化することが難しいため、現金での相続税の支払いが困難なケースが発生します。

そのようなケースには、現金ではなく「物納」という納税方法が相続税のみ認められています。

 

 

■物納は最後の手段!まずは延納

ただし、物納はどうしても現金での支払いができない場合のみ認められています。

すぐに現金で納税できない場合でも、今後継続的に家賃収入や給与などが見込める場合には物納は認められず延納が適用され、5年から最長で20年にかけて分割で支払うことになります。

それでも延納が難しい場合に初めて、税務署長が許可することで物納が認められます。

つまり、物納は相続税が払えなくなった時の最後の手段なのです。

 

■物納には順位が決められています。

物納が認められた場合もできる資産とできない資産があり、さらに物納には「順位」が決められています。

できる資産と順位は以下の通り

第1順位 不動産(土地・建物)、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第2順位 非上場企業の株式など
第3順位 動産(車・家具・美術品・指輪やネックレスなど)

物納をする場合にはまず、上位のものから行うのが原則です。

その評価額は、相続税課税の際の評価によるとされ、納められた財産は、通常、競売に付され換金されます。

ただし、第1順位であったとしても、銀行の担保になっているような不動産や、となりとの境界線が不明確な不動産の場合は、物納することはできません。

 

■手続きが複雑

不動産を物納する場合には不動産鑑定士、測量士などの複数の専門家が関わる複雑な手続きが必要となりますし、揃えなくてはならない書類もとても多くの種類があります。

物納することが本当にご自身にとって有利なのかのご判断も含めて、限られた時間の中でご自身が正しく判断をして進めていくことはとても難しいことです。

そのような手間を省くためにも、できるだけ延納も含めて現金で納税するほうが楽かもしれません。

将来的に相続税が発生する可能性が少しでもあるならば、早めのうちに現金を用意しておくなりの対処をしておくと、いざという時に安心です。その手段として生命保険は現金にて支払われますので有効です。

 

 

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