ADVANCEコラム

緊急事態措置等に伴う月次支援金の概要

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進む一方で、経済の先行きは不透明な状態が続いています。休業や時短営業などの影響を受けている事業者に向けた、月次支援金の申請も始まっていますが、改めてその内容を確認しましょう。

 

  • 支援金の給付要件は?

中小法人・個人事業者のための月次支援金は、新型コロナウイルス感染症に関する「緊急事態措置」「まん延防止等重点措置」の影響緩和を目的に設けられたものです。2021年4月以降に実施されるこれらの措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響で、売上が大きく減少した事業者に支援金が給付されます。ここでいう影響の範囲は以下のようなもので、月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していることが要件です。

・同措置が実施される地域において要請を受け、休業または時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引がある

・これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けている

 

上記の要件を満たせば事業者の業種および地域を問わず、給付の対象となり得ます。ただし「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用して措置された協力金が、地方公共団体から支払われた事業者については、月次支援金の対象外となるため注意が必要です。

 

  • 給付額と申請方法

月次支援金の給付額は「2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上」という算式で求められ、月当たりの上限額は中小法人等が20万円、個人事業者等が10万円です。なお算式の中の対象月とは「対象措置が実施された月のうち、その影響を受けて2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月」を指し、基準月とは「2019年または2020年における対象月と同じ月」を指します。

支援金の申請にあたっては登録確認機関(認定を受けた税理士、中小企業診断士など)で事前確認を受けなければなりませんが、一度給付を受ければ、基本的に2回目以降の申請で事前確認は不要となります。これは事前確認を経て、従来の一時支援金を受給した事業者についても同様です。

初回申請(一時支援金を受給していない場合)における提出書類は以下の通りです。

①2019年・2020年の確定申告書

②2021年の対象月の売上台帳

③通帳

④宣誓・同意書

⑤履歴事項全部証明書(中小法人等)/本人確認書類(個人事業者等)

 

2回目以降の申請における提出書類は②2021年の対象月の売上台帳のみとなり、④宣誓・同意書が提出不要な代わりにオンライン上で宣誓・同意事項の確認が行われます。

月次支援金の申請は専用のホームページから行いますが、既に4月分・5月分の受付が6月16日から開始されています。申請期間は原則として対象月の翌月から2か月間となっているため、締め切りも含め要件等をよく確認しておくことが重要です。

 

【参照】経済産業省「中小法人・個人事業者のための月次支援金」

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 

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