ADVANCEコラム

「傷病手当金」の支給期間が改正されます!

令和4 年1 月1 日に施行される「傷病手当金の支給期間の通算化」に関して説明します。

■ 傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気や怪我で働くことができない健康保険被保険者とその家族に対する保障制度です。
業務上の傷病には労災保険が適用されますが、一方で傷病手当金は私傷病による休業時の手当となります。
<支給要件と支給額>
以下の要件をすべて満たす場合で、1日あたりの支給額は「支給開始日
以前12 ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30 日×2/3」です。
 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
 仕事に就くことができないこと
 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
 休業した期間について給与の支払いがないこと

■法改正で変更となるのは、「傷病手当金の支給期間」
今回の法改正で変更となるのは、同一のケガや病気による「傷病手当金の支給期間」です。
<改定前>
これまでは、「支給開始した日から最長1年6ヵ月」であり、この1年6ヵ月には復職期間も含まれるため、休業期間中に十分な保障を受けられないケースが多々見受けられました。

<改定後>
改定により、2022 年1月1日以降は、復職期間は含まれず「支給期間を通算して、1年6ヵ月を経過した時点まで支給される」ことになりました。
すでに共済組合では通算化が認められていましたが、今後は健康保険でも同様の支給期間の考え方を採用することになりました。
なお、適用には経過措置が設けられており、令和3 年12 月31 日時点において改正前でカウントした場合の1年6か月が経過していなければ、改正後のルールが適用されることになります。

今回の改定により、長期の治療が必要なケースで、長期の休暇をとりながらも働けるときには働いて
収入を得るという働き方が選べるようになり、安心して治療できる要因のひとつになりそうです。

 

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