ADVANCEコラム

介護保険制度の自己負担割合について

要介護認定を受けた方が介護保険サービスを利用すると、その対価として介護事業者に「介護報酬」が支払わ
れます。
介護報酬は、利用者の「自己負担額」と「介護給付」から成り立って
おり、 ほとんどの利用者の自己負担額は、
介護保険サービス料全体の1割です。
■ 所得によって 自己負担額割合が 2割、3割 に
介護保険制度を維持する ために、所得がある高齢者については 介護保険サ ービスの自己負担割合が 2 割に引き
上げられ、さらに 2018 年 8 月からは、所得によっては自己負担額が 3 割となるように制度が改定 されました。
チャートで確認しましょう。

所得160 万円以上は年金収入280 万円以上を想定※右記 「 収入と所得の違いに注意」 を参照所得が160 万円以上でも、
収入が給与収入、事業収入や不動産収入といった年金収入以外の収入を中心とする場合には、実質的な所得が 280 万円に満たないケースや配偶者の年金が低い場合などあるため単身 280 万円、2人以上世帯で 346 万円未満 の場合は、1割負担に戻ります。
※280 万円+ 5.5 万円(国民年金の平均額)×12346 万円

<収入と所得の違いに注意>
■年金収入=年金額そのもの
■所得金額=収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額

 

<例>単身で 収入が 年金 280 万円の みの 場合
年金収入        =  280 万円
所得金額雑取得= 160万円※

※280 万円― 120 万円
 年金額   公的年金控除

 

 

自己負担割合が1 3 割のどれ該当するかは、手元に「介護保険負担割合証」が送られてきた時点で決まります。
介護保険負担割合証は介護保険の認定の結果が出ると同時に発行され、認定 期間は、その年の 8 月から翌年 7 月末までで、 毎年 7 月になると、新しい負担割合証が各市町村から送られてきます。

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