ADVANCEコラム

永年勤続表彰記念品の課税関係について

企業を取り巻く環境が目まぐるしく変わる中、実務を担う従業員のモチベーション向上も大切な要素です。とりわけ長期にわたって貢献している従業員を表彰する際、記念品を何にするかで頭を悩ませるかもしれません。本人が使い方を選択できる商品券や旅行券などは満足度も高そうですが、記念品として贈った企業の課税関係はどのようになるのでしょうか?

永年勤続表彰記念品の支給をした場合の税務取り扱いについて、国税庁HPでは次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてよいとされています。

1.その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。

2.勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

3.同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

ただし記念品の支給や旅行などへの招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(または券面額)が給与として課税されるため注意が必要です。このことから従業員に記念品として贈った商品券などは、原則として課税対象となりますが、例外のケースはあるのでしょうか?

国税庁HPでは、永年勤続者に対する旅行券の支給についての税務取り扱いも記載されています。一般的に旅行券は有効期限もなく換金性があり、実質的に金銭を支給したことと同様になるため、原則として課税対象です。しかし次の要件を満たしているなど、金銭を支給したことと同様と認められない場合には、課税しなくてよいとされています。

1.旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。

2.旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含む)であること。

3.旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。

4.旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。

また、消費税の取り扱いについて、旅行券(物品切手等)の購入は非課税とされていますが、その旅行券を使って実際に商品の購入またはサービスの提供を受けたとき、仕入れに含まれる消費税額の控除が行われます。

企業が従業員に記念品として旅行券を支給するケースでは、実際に旅行券を使用して商品またはサービスの引換(提供)を受けるのは従業員ですが、事業者が自ら引換を受けると同様の状況にあると認められるので、従業員に対する旅行券の支給は、仕入税額控除の対象とすることが可能です。

旅行券が給与として課税されないためには「旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内」という要件があることに留意が必要です。しかし1年以内に必ず旅行して報告することや、旅行券の返還を強制しては表彰の意味が薄れ、従業員にも不満が残るでしょう。したがって企業は課税の有無にあまりこだわらず、「1年以内に旅行した時は、可能なら詳細を教えてください」などの伝え方にとどめた方が無難かもしれません。

参考:国税庁「創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm

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