都市部を中心に利用者が増えつつある電動キックボード。2023年7月には道路交通法の改正によって関連する交通ルールも変更されます。今回は、電動キックボードと関連する法律の概要や、電動キックボードに乗る際に気をつけたいことをご紹介します。
電動キックボードは道路交通法だと「原付」?「自転車」?
そもそも「電動キックボード」とは?
電動キックボードは、車輪とハンドルのついた板に乗り、地面を蹴って進む「キックボード」に、電動モーターが搭載された乗り物です。発進時に地面を蹴れば後はモーターの力で進むことができます。
現在、電動キックボードの道路交通法上での扱いは次のようになっています。
2023年6月までは「原動機付自転車」または「小型特殊自動車」
2023年6月まで適用される道路交通法では、個人が所有する電動キックボードなどは「原動機付自転車」として区分されます。
また、国土交通省「新事業特例制度」で認定された事業者が公道での実証実験に提供する電動キックボードは、特例措置によって「小型特殊自動車」に区分され、それぞれ速度制限や走行場所などのルールが適用されます。
2023年7月から一定の基準を満たすものは「特定小型原動機付自転車」に
2023年7月より施行される改正道路交通法では、電動キックボードのうち下記の一定の基準を満たすものが、新設される「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
特定小型原動機付自転車とは 特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。 【車体の大きさ】 長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下 【車体の構造】 ○ 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。 ○ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。 ○ オートマチック・トランスミッション(AT)であること。 ○ 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。 等 |
警視庁「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」簡易版より引用
「特定小型原動機付自転車」は、速度制限が「最高速度20km/h」と「最高速度6km/h」の二段階に分けられ、「最高速度6km/h」の場合は「特例特定小型原動機付自転車」に区分され、路側帯や走行可能な標識がある歩道も走ることができるなど、ルールが大きく変わります。
「特定小型原動機付自転車」は、速度制限が「最高速度20km/h」と「最高速度6km/h」の二段階に分けられ、「最高速度6km/h」の場合は「特例特定小型原動機付自転車」に区分され、路側帯や走行可能な標識がある歩道も走ることができるなど、ルールが大きく変わります。
シェアリングサービスでは新区分「特定小型原動機付自転車」が主流か
シェアリングサービスで提供されている電動キックボードは、2023年6月までは「小型特殊自動車」に区分されていますが、2023年7月からはその多くが「特定小型原動機付自転車」になると見られています。
電動キックボードの基本的な交通ルール
「特定小型原動機付自転車」は運転免許不要・ヘルメット努力義務・16歳未満は運転禁止
2023年7月以降「特定小型原動機付自転車」の基準を満たす電動キックボードは、運転免許がなくても乗ることができ、ヘルメット着用も努力義務となります。ただし、16歳未満は運転禁止とされ、電動キックボード自体もナンバープレート、最高速度表示灯(一部猶予規定あり)、ウィンカー、尾灯・制動灯が必須となります。走行できるのは「最高速度20km/h」の場合は車道、普通自転車専用通行帯、自転車道などで、「最高速度6km/h」の場合は路側帯や走行可能な標識がある歩道となっています。
「一般原動機付自転車」の場合は運転免許・ヘルメット他が必要
2023年6月まではもちろん、7月以降でも「特定小型原動機付自転車」の基準を満たさない電動キックボードは「一般原動機付自転車」(改正法施行後の名称)に位置付けられます。運転者は原動機付自転車の運転免許、ヘルメット着用が必要ですし、電動キックボード自体もナンバープレート、ウィンカー、尾灯・制動灯、バックミラーが必須となります。走行できるのは車道のみです。
区分によって変わる右折方法!シェアリング車両の多くは改正法で「二段階右折」へ
改正道路交通法の施行で大きく変わるのが、右折方法に関するルールです。2023年7月から特定小型原動機付自転車に区分される電動キックボードには、二段階右折が義務付けられます。2023年6月まで小型特殊自動車として区分される電動キックボードは小回り右折が義務付けられていますが、7月から特定小型原動機付自転車となる場合は、二段階右折の義務付けへと変更されるので注意が必要です。
また、一般原動機付自転車として区分される電動キックボードは、モーターの出力によって1種/2種に分類され、1種の場合は二段階右折、2種の場合は小回り右折が義務付けられます。
最高速度表示灯、ウィンカー、尾灯・制動灯、バックミラーを確認
電動キックボードの主な保安部品には、最高速度表示灯(最高速度の設定に応じて点灯・点滅が切り替わる)、ウィンカー、尾灯・制動灯、バックミラーが挙げられます。改正道路交通法では、原動機付自転車に区分されるものは最高速度表示灯が不要、特定小型原動機付自転車はバックミラーが不要とされていますが、ウィンカー、尾灯・制動灯はどの区分でも必須となっています。より多くの装備が搭載されている電動キックボードであれば、区分を問わず安心して乗れるでしょう。
いずれにしても「ながらスマホ」運転・酒気帯び運転・二人乗りなどは取り締まり対象に
一般原動機付自転車に区分される電動キックボードはもちろん、運転免許の要らない特定小型原動機付自転車であっても、携帯電話を使用しながらの運転や、酒気帯び運転、二人乗りなど自転車で禁止されている行為は取り締まり対象となり、罰則があります。
電動キックボードに安全に乗るために意識したいポイント
正しい乗り方を学んでおき、状況によっては押して歩く判断を
運転免許が必要ない電動キックボードとはいえ、正しい乗り方ができなければ危険性は高まります。新しい交通ルールと併せて、乗車する電動キックボードの操作方法や、運転時にバランスをとりやすい姿勢など「正しい乗り方」をあらかじめ学んでおきましょう。
交通量が多い場所など、電動キックボードでの車道通行がためらわれる場合は、降りて手押しで歩道を歩く判断も重要です。
交通ルールを守るだけでなく「安全」も重視した行動を
必須でない保安部品、ヘルメットの着用、転倒した際にケガをしやすい服装を避けるなど、ルール上は「なくてもよい」としても「あればより安心・安全」な要素もあります。ルールを守ることだけではなく、どうすればより安全かを意識して、自分なりの電動キックボードの乗り方を考えていきましょう。
電動キックボードと安全に共存するために
自動車運転者・歩行者も最低限のルールを知っておこう
電動キックボードの運転者がルールを守るのは当然ですが、自動車運転者も「電動キックボードは自転車レーンだけでなく車道を走ることがある」、「二段階右折をする電動キックボードと小回り右折をする電動キックボードがある」といったルールを知っておけば、車道内での電動キックボードの振る舞いを予測でき、事故やトラブルを未然に防げます。
もちろん歩行者も「電動キックボードが歩道を走行できる場合がある」、「歩道を手押しして歩くのは違反にならない」ことなどを知っていれば、安全対策につながるでしょう。
都心だけでなく郊外や観光地でのサービス展開も進みつつある電動キックボード。正しく安全に利用すれば、手軽かつスマートに移動できて、地球にやさしい乗り物でもあります。まずは必要な知識を備えて、安心して活用できるようにしましょう。
参考:
警視庁|電動キックボードについて
警察庁│特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
国民生活センター|電動キックボードでの公道走行に注意-公道走行するためには運転免許や保安基準に適合した構造及び保安装置が必要です-
三井住友海上【公式】自転車向け保険はこちら↑
アドバンスリンクLINE公式アカウント
下記ボタンからアドバンスLINE公式アカウントと友だちになります
この記事へのコメントはありません。