中小企業において災害リスク等への対策を実現するには、多大なコストを要します。防災・減災の体制を強固なものとするため、「事業継続力強化計画」を立てて認定を受けることで、融資や税制での支援措置を受けられる制度があります。その概要を確認しましょう。
計画認定による主な支援措置
「事業継続力強化計画」とは、中小企業・小規模事業者が災害リスク等を認識し、自社の防災・減災のために必要な災害対策などの計画を記載したものです。策定した計画を経済産業大臣に申請して認定されることで、以下のような各種支援措置を活用することができます。
<低利融資>
認定を受けた事業者が行う設備投資等に必要な資金について、次の要件で低利融資が受けられます。ただし日本政策金融公庫など関係機関の審査が必要です。
(1)貸付金利・・・設備資金・運転資金について基準利率から最大0.9%引下げ(信用リスク・貸付期間などに応じて所定の利率が適用)
(2)貸付限度額・・・国民生活事業は7,200万円、中小企業事業は7億2,000万円(利率の引下げが適用となるのは貸付限度額のうち4億円まで)
(3)貸付期間・・・設備資金20年以内、長期運転資金10年以内(据置期間2年以内)
<中小企業防災・減災投資促進税制>
認定を受けた日から1年以内に、計画に記載された対象設備の取得等を行って事業の用に供した場合、特別償却16%の税制措置が適用されます。取得価額の要件は「機械および装置」が100万円以上、「器具および備品」が30万円以上、「建物附属設備」が60万円以上と定められています。
<補助金の加点>
ものづくり補助金、事業承継・M&A補助金、小規模事業者持続化補助金など、一部補助金申請において採択に有利となる加点措置を受けることができます。
<損害保険料の割引>
保険会社によっては一部商品において、リスク実態に応じた保険料の割引適用となる場合があります。
これらの支援措置に関する概要や認定の流れは、中小企業庁ホームページ等で公開されています。活用を検討する際は、要件をあらかじめ確認すると良いでしょう。
【参照】中小企業庁「事業継続力強化計画認定制度の概要」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/tebiki_gaiyo.pdf#page=8
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