ADVANCEコラム

フリーランスを守るための施策について

日本でもフリーランスの働き方が浸透しつつある中、その立場を守るための仕組み作りが求められています。今回は国で講じているフリーランス関連の施策について紹介します。


建設業などの1割以上はフリーランス

令和4年におけるフリーランスを本業とする人の数は209.4万人で、有業者に占める割合は3.1%となっています。全体ではわずかな割合にも感じますが、建設業・不動産業・学術研究においては有業者の1割以上がフリーランスという構成です。

フリーランスは働き方の自由度が大きい一方、仕事の発注元より弱い立場となる傾向にあります。発注元の意向に沿わなければ報酬が得られない、または今後の取引に差し障るというプレッシャーのもと、契約時に明示されなかった追加作業・やり直しを命じられるなど、フリーランスが不当に扱われる事例も問題視されています。

こうした背景のもと昨年11月にフリーランス新法フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行され、「書面等による取引条件の明示」「報酬支払期日の設定・期日内の支払」「募集情報の的確表示」「ハラスメント対策に係る体制整備」といった項目が義務付けられました。

改正労働安全衛生法で盛り込まれた安全衛生対策

フリーランスは会社員に比べて、労働保険(雇用保険・労災保険)の面でも不利になりがちです。労災保険の特別加入など一部要件は緩和されていますが、自分で加入を申し込むなどのハードルがあります。

国では多様な人材が安全かつ安心して働き続けられるよう、各種施策を講じています。今年5月に公布された改正労働安全衛生法もその一環で、フリーランスを含む個人事業者等に対する、安全衛生対策の推進が盛り込まれました。

具体的には既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、災害の防止を図るため、発注側と受注側の両方を対象として以下のような措置が求められるようになります。

個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化

ILO第155号条約(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備

安全衛生教育の受講や業務上災害の報告制度

改正労働安全衛生法の施行は、令和8年1月から順次行われます。社会全体で労働環境改善の機運が高まる中、フリーランスも含めて労働者が安心して働き続けられるよう、今後の動向に注視したい所です。

三井住友海上 賃貸居住者向け火災保険はこちら


アドバンスリンクLINE公式アカウント

下記ボタンからアドバンスLINE公式アカウントと友だちになります

 

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP