ADVANCEコラム

仕入税額控除に関するインボイス制度の概要

複数税率に対応した仕入税額控除の方式であるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始は再来年10月ですが、先行してその登録申請手続きが今年10月から可能となります。ニュース等で目にする機会も増えてきた、制度の概要についておさらいしましょう。

 

  • 仕入税額控除の適用に適格請求書の保存等が必要となる

インボイス制度における適格請求書とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、一定の事項が記載された請求書や納品書などが当てはまります。

仕入れ等の取引において売手(登録事業者)は、買手(課税事業者)から求められた際、適格請求書の交付および写しの保存が必要になります。一方の買手(課税事業者)も仕入税額控除の適用を受けるために、原則として売手(登録事業者)から交付された適格請求書の保存等をしなくてはなりません。

登録事業者以外からの課税仕入れは基本的に仕入税額控除が適用できませんが、制度開始後6年間は一定割合を控除可能とする経過措置も設けられています。

 

  • 令和3年10月1日から登録申請手続きが開始

適格請求書を交付できる登録事業者になるためには、あらかじめ登録申請手続きを行い税務署の審査を受ける必要があります(課税事業者であることが条件)。インボイス制度開始となる令和5年10月1日に登録を受ける場合、令和5年3月31日までに登録申請手続きを行うことが原則です。申請は令和3年10月1日から可能で、その方法として国税庁ではe-Taxを推奨しています。e-Taxで登録申請を行うと、取引先へのメールに登録通知のデータを添付できるなど、後の利便性も高く効率的です。

登録通知に記載される登録番号は、法人番号を有する課税事業者なら「T+法人番号」、個人事業者等なら「T+13桁の数字」で表されます。またインボイス制度の登録情報を公表するサイトにおいて、登録番号から事業者を検索することが可能です。

制度導入後は登録事業者かどうかという観点で、取引先の選別が行われることも予想され、市場に与える影響が注目されます。

 

出典:国税庁リーフレット「令和3年10月1日 登録申請受付開始!」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf

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