経営をめぐる環境が目まぐるしく変化する中、業績向上のために新しい設備を導入したいと考える中小企業は少なくありません。導入にあたってハードルとなる費用面について、一定の要件を満たせば税制等で支援を受けられる「先端設備等導入計画」という制度があります。その概要を見てみましょう。
- 固定資産税の課税標準が一定期間軽減される
「先端設備等導入計画」は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性向上を図るための計画で、市区町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に認定を受けられます。認定された企業は、税制支援や金融支援の優遇措置を受けることが可能です。
そのうち税制支援では、中小事業者等が適用期間内(令和5年4月1日~令和7年3月31日)に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備にかかる固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、1/3への軽減となり、軽減期間も延長されます(令和6年3月末までに取得すれば5年間、令和7年3月末までに取得すれば4年間)。設備導入を検討している中小企業にとっては、非常にありがたい制度と言えるでしょう。
- 事業規模や導入設備の性能が認定要件に
税制支援を受けるためには、まず中小企業が税理士などの認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認と、投資計画に関する確認を依頼します。
次に認定経営革新等支援機関が内容確認のうえ、「先端設備等導入計画」の事前確認書と、投資計画に関する確認書を発行します。その後中小企業が必要書類を添付して認定申請書を市区町村に提出し、市区町村が要件と照らし合わせて計画を認定する流れです。
計画認定の要件としては事業規模や、導入設備の性能(労働生産性の向上率や投資利益率で判定)があるため、事前に中小企業庁ホームページ等で確認すると良いでしょう。なお税額の軽減を受けるためには、実際に設備を取得し、所在する市区町村へ税務申告を行う必要があります。踏むべき手順が少なくないこともあり、活用検討の際は早目の動き出しが望ましいと言えます。
【参照】中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_02_tebiki.pdf
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