ADVANCEコラム

10月から登録申請書が受付開始されるインボイス制度とは?

事業者の課税仕入れ等に係る消費税額を控除する仕入税額控除について、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。その登録申請書の受付は今年10月から始まりますが、制度の概要を確認しましょう。

  • 登録事業者のみが適格請求書を交付可能

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段で、一定の事項が記載された書類(請求書や納品書、領収書、レシートなど、書類の名称は問わない)を指します。2019年10月から導入されている区分記載請求書と比較すると、事業者の登録番号、適用税率および消費税額等の項目が追加となります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されるのは2023年10月1日からで、その後は売手である登録事業者(適格請求書発行事業者)は、買手である課税事業者から求められた場合、適格請求書を交付しなくてはなりません。

適格請求書を交付できるのは登録事業者に限られるため、該当の事業者はあらかじめ税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けなくてはなりません。制度導入の当初から登録事業者となるためには原則、2023年3月31日までに登録申請書を提出することが要件で、受付は今年10月1日から開始予定です。

  • 経過措置により仕入税額相当額の一定割合が控除される

制度導入以後に買手である課税事業者が、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として売手である登録事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。ただし買手は自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(適格請求書に記載要の事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることも可能です。

注意点として免税事業者は登録事業者になれないため、適格請求書も発行できません。したがって仕入税額控除を行いたい買手が、免税事業者との取引を避けるケースも考えられますが、区分記載請求書等と同様の事項が記載されているなど、要件を満たした場合の経過措置が設けられています。具体的には以下の期間について、仕入税額相当額の一定割合を控除することができます。

・2023年10月1日~2026年9月30日:控除割合80%

・2026年10月1日~2029年9月30日:控除割合50%

 

経過措置の期間中も100%の控除割合ではないうえ、終了後は控除割合0%(控除できない)となるため、今後は適格請求書を発行できる課税事業者への変更を選択する免税事業者が増えていくかもしれません。なお適格請求書発行事業者の申請から登録までの流れ等は、国税庁ホームページで確認が可能です。

 

【参考】インボイス制度(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

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