ADVANCEコラム

自筆証書遺言書保管制度の利用によるメリットとは?

今年7月より遺言に関する制度である自筆証書遺言書保管制度がスタートしていました。その内容についてお伝えをさせていただきます。
 まず自筆証書遺言についておさらいすると、遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く)を自書して作成するものです。遺言書の作成費用がほとんどかからないこと、様式の自由度も高いことなどがメリットとして挙げられます。その一方で遺言書紛失・改ざんの危険性、様式の不備で遺言内容が無効になってしまうなど心配な点もあります。
 そこで令和2年7月10日より開始された自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、法務局の遺言書保管所(全国に312か所)で遺言書が保管されるため、紛失・改ざんのリスクを避けることができます。また、保管受付時には法務局職員(遺言書保管官)が、民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います。これによって全文、日付および氏名の自書、押印の有無等がチェックされるため、様式の不備がある程度回避できると考えられます。とはいえ保管受付は、遺言書の有効性を保証するものではないことに注意が必要です。
 遺言書の保管を申請するためには、原則、遺言者本人の出頭義務が課せられており、遺言者が保管申請できるのは、遺言者の住所地・本籍地・遺言者が所有する不動産の所在地のうち、いずれかを管轄する遺言書保管所です。
次に相続人等が相続開始後(遺言者の死後)に遺言書保管所で手続きできることには、「遺言書が預けられているかどうかの確認」「遺言書情報証明書の取得」「遺言書の閲覧」があります。これらの手続きは全国のどの遺言書保管所でも可能ですが、遺言書原本の閲覧は原本が保管されている遺言書保管所での手続きが必要です。
なお相続人等のうちの一人が遺言書を閲覧、または遺言書情報証明書を取得した場合、遺言書保管官は他の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。これによって遺言書の存在が明らかになること、相続登記や銀行の各種手続き等で遺言書情報証明書の利用も想定されることから、相続の円滑化が期待できます。さらに自筆証書遺言の家庭裁判所での検認手続きも、この制度で保管された遺言書については不要です。
以上のように自筆証書遺言書保管制度は、利用するメリットが多く存在します。他の留意点としては制度利用の際に発生する手数料(保管申請は1通につき3,900円、遺言書情報証明書の交付請求は1通につき1,400円など)や、提出書類(遺言者本人・請求者ともに本人確認用の顔写真付き身分証明書など)が必要なことです。遺言書には公正証書遺言といった他の形式もありますが、保管制度の開始で利便性が高まった自筆証書遺言も、引き続き有力な選択肢のひとつと言えるでしょう。

【参照】法務省「自筆証書遺言書の保管制度のご案内」
http://www.moj.go.jp/content/001322593.pdf

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