ADVANCEコラム

業績悪化で減額された役員給与は損金算入が認められるか?

売上減少や業績悪化のため、苦しい状況の中で従業員の給与などを捻出するため、役員給与の減額に踏み切るケースありますが、その場合に役員給与の損金算入が認められるのでしょうか。
今年5月に国税庁はFAQ(よくある質問)を更新しました。そのFAQ内で新型コロナウイルス感染症の影響により役員給与を減額した場合の取り扱いも示されています。
 法人税の取り扱いでは原則として、年度の途中で減額した役員給与は定期同額給与に該当せず、損金算入が認められません。しかし減額の事由が業績悪化によるものであれば、改定前に定額で支給していた役員給与と改定後に定額で支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当し、損金算入することが可能です。
 この場合の業績悪化は法人税基本通達で、「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があること」と定義されており、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは含まれません。それでは新型コロナウイルス感染症の影響で減額した役員給与は、損金算入が認められるのでしょうか?例えば、イベントの中止要請により業績等が悪化したイベント会社の場合、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点で、イベントの中止要請があったことにより、開催予定だったイベントが数か月先まで全てキャンセルとなった。その結果収入が無くなり、毎月の家賃や給与等の支払いも困難な状況であることから、役員給与の減額を行うこととした。このように業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況は、「業績悪化改定事由」に該当する(損金算入が認められる)。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP