教育資金贈与の特例についてこれまで耳にされたことがあるかと思いますが、期限の延長がなければ2021年3月で終了してしまいます。そこで今回は、改めて制度の内容のおさらいをしてみます。
まずはどのような費用が非課税対象となるかですが、時限的な特例制度として「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」というものがあり、一般的に「教育資金贈与の特例」と呼ばれています。父母や祖父母など直系尊属から一定の方法で教育資金が贈与された場合、1,500万円までが非課税となります。なお特例の対象は、2013年4月1日から2021年3月31日までに行われた贈与です。
制度利用にあたっては、教育資金口座を開設した金融機関で手続きを行います。預け入れた資金を払い出す際には、金融機関に領収書などを提出する必要があり、教育資金として認められる費用は以下の通りです。
1.学校等(※)に対して直接支払われる費用
・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
・学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
※学校等とは学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校および各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園または保育所など
2.学校等以外に対して直接支払われる費用(社会通念上相当と認められるもの。23歳以後については、教育訓練給付金の対象となる受講費用に限られる)
・教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
・スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
・通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
●贈与税・相続税の課税対象となる金額に注意
教育資金口座の契約は以下のうち最も早い日に終了し、契約終了時に残額がある場合には、原則として残額が贈与税の課税対象になります。
・孫などの受贈者が30歳に達した日 (学校等に在学または教育訓練を受けている場合を除く)
・受贈者が30歳以上で、学校等に在学または教育訓練を受ける日があることを、金融機関に届け出なかった場合には、その年の 12月31日
・受贈者が40歳に達した日
・受贈者が死亡した日
・口座の残高がゼロになり、合意に基づき契約を終了する日
教育資金口座の契約が終了する前に祖父母などの贈与者が死亡した場合、教育費として使われていない残額は相続税の課税対象となることがあります。ただし受贈者が23歳未満である場合や、在学中などの場合には、贈与者が亡くなっても残額は相続財産に加算されません。
なお贈与とみなされるのは、まだ支払うことが決まっていない費用なども含め、まとめて教育資金を贈与する場合です。教育費発生の都度、祖父母が負担するようなケース(今月までに納めなければいけない授業料を支払ってくれた等)では、贈与税の対象となりません。
従来の歴年贈与における基礎控除額と比較しても、特例の非課税枠1,500万円は魅力があると言えるでしょう。制度をまだ利用していない場合は、税理士や金融機関に相談してみると良いかもしれません。
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