ADVANCEコラム

エンディングノートを書く時に押さえておきたいポイント

先々の予測が難しい人生において、万一の時も家族や親しい知人になるべく迷惑はかけたくないものです。世間的に定着した「終活」の一環として、エンディングノートを書くという方法もありますが、書く際にはどのようなポイントがあるでしょうか?


法的効力がないことをふまえて作成する

エンディングノートとは自分が亡くなった場合や、病気で判断力が衰えてしまった場合等に備え、必要な情報や希望を書いておくものです。遺族が困らないように書き残すという意味では遺言書と似ていますが、エンディングノートに法的効力はないため、その位置付けは異なります。遺言書が遺産の分割方法を主な目的とする一方、自分の情報を伝達するために以下(1)~(3)のような内容を盛り込んで作成するのがエンディングノートと考えられます。

①自分のこと

・氏名、生年月日、住所、本籍地などの個人を特定できる情報

・これまでの人生の歩み、親族や交友関係

・病歴や通院先など医療や介護の情報

②財産のこと

・保有する預貯金、有価証券、保険、年金、不動産、借入金、ローンなど

③終末期および死後のこと

・告知や延命治療といった医療の希望

・お葬式やお墓の希望

・家族や親族、親しい知人に伝えておきたいこと

 

自分が亡くなったケースを想定すれば、お葬式の形式や連絡を行う人の範囲、相続に必要な親族や財産の情報はとても重要です。
また疾病等で入院・介護が必要な場合、本人の意思確認が困難になってしまう状況も考えられます。
そこで希望する治療やケアをあらかじめ書き残しておけば、適切な対応を取ってもらえる可能性が高まります。

エンディングノートは市販されているものを含め、決まった様式やルールはありません。
人生の棚卸しという意味合いで、気軽に書き始めても良いでしょう。
しかし「法的な効力はない」「定期的に見直す」「保管場所に注意」といったポイントを考慮する必要があります。

特に財産や知人の連絡先など、個人情報が第三者に悪用されてしまうことも懸念されます。
家族などにノートの在り処を知らせておく場合も、簡単に持ち出せない形で保管した方が良いかもしれません。

また自分の体調や人間関係は時とともに変化していくため、定期的に見直して内容をアップデートすることも大切です。
ただしエンディングノートに法的効力はないという前提をふまえ、遺産分割など極めて重要な項目については、別途遺言書を作成した方が後のトラブル防止になるでしょう。

 

 

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