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障害者手帳を持つことで受けられる支援とは?

身体や精神に一定以上の障害が認められた場合、申請することによって障害者手帳が発行されます。手帳を持つことで受けられる支援について、医療費の助成を中心に見てみましょう。


所定の等級以上で自己負担相当額が助成

障害者手帳には身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、いずれも障害者総合支援法の対象となります。障害者手帳を持つことで、自治体や事業者の独自サービスを含め、様々な支援を受けることが可能です。

例えば医療費の助成では、所定の等級以上の障害者手帳を持つ人を対象に、健康保険適用後の自己負担相当額が助成される「重度心身障害者医療費助成制度」があります。助成対象となる等級および医療費の範囲は自治体によって異なりますが、入院時食事代や差額ベッド代は助成されないケースが多いようです。

なお重度心身障害者医療費助成制度では、毎年所得審査が行われます。その年の所得額によっては、助成が停止となる場合もあるため注意が必要です。

障害者手帳の支援メニューは多岐にわたる

医療費の助成には「自立支援医療制度」もあり、「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」の各区分において、月の自己負担額が0円~20,000円など一定範囲に抑えられる(所得の高い層は対象外となる場合あり)ものです。

こちらの制度利用にあたっては障害者手帳のほか、通院状況や手術等の治療効果といった、個別に判断される要素があります。重度心身障害者医療費助成制度と自立支援医療制度のどちらを申請するかは、自治体の窓口などで要件等を確認しておいた方が良いでしょう。

なお自立支援医療制度の対象となる、主な障害と治療例は以下の通りです。

・精神疾患 → 向精神薬、精神科デイケア等

・関節拘縮 → 人工関節置換術

・白内障 → 水晶体摘出術

・心臓機能障害 → 弁置換術、ペースメーカー埋込術

・腎臓機能障害 → 腎移植、人工透析

 

障害者手帳の支援メニューは医療費の他にも、「公共交通機関の割引」「税金の控除」「公共料金の割引」「補装具の助成」など多岐にわたります(対象者の範囲や支援内容は自治体等によって異なる)。

怪我や病気によって日常生活が制限される状況となった時、手帳を持つことで多くのサポートが受けられます。今は健康でも障害年金など他のセーフティネットと合わせ、「そうなった場合」を想定しておくことに意義があると言えるでしょう。

 

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