ADVANCEコラム

今年6月の給与支給分から反映予定の定額減税とは?

令和6年度税制改正大綱に盛り込まれた所得税・住民税の定額減税は、多くの人が対象となる見込みです。
減税の要件には複雑な部分もあるため、概要についておさらいしましょう。

所得税では一人あたり3万円の減税

物価高等で家計負担が増えている国民の生活支援を目的として、一人あたり令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の定額減税を実施する方針が示されています。

所得税減税となる対象者は、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下)の居住者です。
特別控除の額(定額減税される額)は次の金額の合計額で、その人の所得税額が控除の上限となります。

(1) 本人3万円

(2) 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に該当する者):1人につき3万円

給与所得者の場合、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等で源泉徴収される所得税額から、特別控除が行われます。
控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる給与等の源泉徴収税額から順次控除されていきます。

給与明細の支給額が変動するケースあり

個人住民税における定額減税の対象者は、令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者です。
特別控除の額は次の金額の合計で、その人の所得割の額が控除の上限となります。

(1) 本人1万円

(2) 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

給与所得者の場合、令和6年6月の給与支払時は特別徴収が行われず、特別控除適用後の個人住民税額の 11 分の1が、令和6年7月から令和7年5月まで毎月徴収となります。なお控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割から控除が行われます。

以上の内容は改正法成立まで未確定の内容ですが、実施された場合は給与明細の支給額に変動が生じるケースもあるため、受け取る側の人も概要を把握しておいた方が良いでしょう。

 

 

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