ADVANCEコラム

住宅ローン減税の特例延長と要件緩和について

  経済の不安定さが家計にも影響する中、持ち家の住宅ローンが大きな負担となっている世帯は少なくありません。そのような状況をふまえた減税措置の一環として、住宅ローン控除の改正も予定されていますが、詳しい内容を確認しましょう。

令和3年度税制改正大綱によると、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について、控除期間を通常の10年から13年とした特例措置が令和4年12月末まで延長されます。この特例を受けるためには、一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、それ以外は令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約し、令和4年12月末までに入居することが必要です。

また、住宅ローン控除の適用要件である床面積について、令和4年12月末までは従来の50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和されます。つまり要件緩和によって、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の小規模物件も控除対象となります。ただしこの小規模物件については、納税者の所得制限が3,000万円以下から1,000万円以下に狭められるため注意しなくてはなりません。

以上を整理すると住宅ローン控除を受けられる範囲は、床面積50平方メートル以上なら合計所得金額3,000万円以下で従来と変わらず、特例期間中は床面積40平方メートル以上50平方メートル未満でも、合計所得金額1,000万円以下なら対象となります。なお所得税から控除しきれない額についても、現行制度と同じく控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することが可能です。

一方で問題視されているのは、住宅ローン控除の適用によって、不必要なローンを組んだり、繰上げ返済をしないケースの多発です。原則として住宅ローン控除は、年末時点の借入金残高の1%を税額控除する制度ですが、昨今では借入利率が1%を切るという住宅ローンも少なくありません。それにより毎年の住宅ローン控除額が年間の利息合計を上回り、ローンを借りたほうが得という状態を生み出しました。

この点については会計検査院も平成30年度決算検査報告(令和元年11月)で指摘しており、制度の見直しを示唆しています。具体的には年末時点の借入金残高の1%か、その年に支払う利息合計の少ないほうを控除額にするなど、次回の令和4年度税制改正に向けて議論が進められる見込みです。

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