年間110 万円までの贈与が非課税となる枠を利用して、財産を少しずつ移転する相続税対策の手法として、「暦年贈与」という仕組みがあります。
贈与税には基礎控除があり、1月 1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与が基礎控除110万円以下であれば贈与税は発生せず、110万円を超えた部分に対して贈与税が課税されます。
しかし、やり方によっては 110万円以内で非課税のはずが、贈与税が課税される可能性もあります。
| ■「暦年贈与」と認められるための対策「暦年贈与」と認められるための対策 |
暦年贈与と認められるための対策をまとめてみました。
① あげる側ともらう側の合意認識が必要
贈与者(あげる側)が「あげた」と思っていても、受贈者(もらう側)が「もらった」と思っていない状態では、贈与は認められないのです。
なお、贈与には年齢制限がありませんので、相手が未成年者の子供でも贈与を行うことができます。 贈与は民法上に規定されている法律行為であるため、未成年者が贈 与 を受ける場合には親権者の同意が必要になります。
② 贈与契約書は年ごとに作成
贈与契約書とは、贈与者 と受贈者が、合意内容を記した面のことです。
10年間の贈与を 1 つの契約にするのではなく、年ごとに金額を見直し契約書を作成し、年ごとの贈与であることを明確にしておきましょう。
③ 時期や金額を一定にしない
毎年「誕生日に110万円」のように、時期や金額が同じだと、あらかじめ「毎年一定額を一定期間にわたり贈与す る契約」として「定期贈与」とみなされ、 贈与税がその権利の総額に対して一括で課税される可能性があるため注意が必要です。
今年は5月に100万円、来年は10月に105万円のように時期と金額をずらしましょう。
④ 通帳に記録が残す
贈与する際は現金ではなく、記録が残るよう贈与者名義の銀行口座から、受贈者名義の銀行口座へ直接振込処理を行うのがいいでしょう。
金銭の移動があった事実が金融機関の履歴に残るため、贈与事実を証明しやすくなります。
⑤ 通帳や印鑑の保管管理は受贈者
通帳・印鑑・キャッシュカードを受贈者が保管管理しましょう。
贈与者が保管管理し受贈者がその存在も知らなかった場合、その預金は実質的に贈与者の財産(名義預金)と判断され、贈与者の相続財産として相続税の課税対象となる可能性があります。
⑥ あえて贈与しない年を作る
「贈与をしない年」を挟むことで、継続的な契約(定期贈与)ではないことを示せます。
これらの対策により、毎年「あくまで今年の単発贈与」として実態を残すことが大切です。
| 贈与を行う際は税制や契約方法について十分に理解し、慎重に進めることが大切です。 |
三井住友海上【公式】1日自動車保険はこちら
アドバンスリンクLINE公式アカウント
下記ボタンからアドバンスLINE公式アカウントと友だちになります











この記事へのコメントはありません。