改正へ向けて議論が続いている生命保険料控除について、令和6年度税制改正大綱では一旦結論が見送られました。とはいえ世間の関心は大きいため、現行制度のおさらいと、大綱で示されている方針について改めて紹介します。
生命保険料控除で税額はどれくらい軽減される? |
納税者が生命保険料を支払った時に受けられる、一定の所得控除を生命保険料控除といいます。
平成24年以後に締結した保険契約では「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」という3つの控除枠に対し、それぞれ所得税で4万円(合計12万円)、住民税で2.8万円(合計7万円)まで控除を受けることが可能です。
例えば所得税率20%適用の方が12万円の控除を受ける場合、約2.4万円分の所得税が軽減されます。
年末調整や確定申告での手続きは若干面倒に感じるかもしれませんが、対象となる生命保険に加入していれば申告を忘れないようにしたいものです。
この生命保険料控除について、子育て世帯支援を目的とした改正が検討されています。どのような内容が変わるのでしょうか?
一般生命保険料控除の利用状況は4万円前後で推移 |
令和6年度税制改正大綱では、遺族保障をカバーする一般枠(一般生命保険料控除)の控除限度額を、所得税について4万円から6万円に拡充する方針が示されています。
対象となるのは23歳未満の扶養親族を有する人で、拡充が行われても3つの控除枠合計で12万円という限度額は変わらない見込みです。
一方で住民税の控除限度額が拡充されるかどうかは、今の所言及がありません。
また、一時払生命保険については、既に資産を一定程度保有する人が利用していると考えられるため、生命保険料控除適用の対象外とする内容も盛り込まれています。
生命保険料控除の利用状況について、ここ数年は一般生命保険料控除が平均4万円前後(平成23年以前の締結契約では控除限度額5万円のため平均4万円を超える場合あり)、3つの控除枠合計が平均7万円弱で推移しているようです。
そのため上記の拡充方針は、ある程度効果が見込めるものと考えられます。
改正の具体的な適用時期を含めた結論は、令和7年度税制改正に持ち越されました。今後の議論によって内容が変わる可能性もあるため、経過を見守りたい所です。
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