ADVANCEコラム

障害や遺族の年金を受給するための 保険料納付要件について

国民年金からの障害基礎年金や 遺族基礎年金 、 厚生年金からの障害厚生年金や遺族厚生年金を請求する際には、「保険料納付要件」を満たしているかどうかが重要になります。会社員や公務員などは給与から天引きするのでほとんど心配なのですが、国民年金第 1 号被保険者 は自主的に納付しなければならないため未納にならないよう注意が必要です。
今回は、障害年金や遺族年金の請求に必要な保険料納付要件について説明します。

■ 保険料納付要件の原則
保険料納付要件の原則は、初診日の属する月の前々月までに 、 被保険者 期間の 2/3 以上年金保険料を納めている期間 (保険料免除期間を含む)があるかです。
逆に言うと未納期間が 1 3 未満であるか です。
※初診日が 20 歳前の 場合は 、 納付要件は問われません
被保険者期間 とは、 国民年金や厚生年金に加入していた期間 のことです 。国民年金の
期間は 、 第 1 号被保険者 および 第 3 号被保険者 は 20 歳以上 60 歳未満の間 となります。
なお、厚生年金 の被保険者は、 20 歳以上 60 歳未満の間だけではなく、厚生年金に加入していた期間
のうち 20 歳未満の間や 60 歳以上 65 歳未満の間も国民年金の第 2 号被保険者なの ですが、 分母とな
る 国民年金 被保険者 期間にはカウントされ ず、 保険料 納付 期間として のみ カウント されます。

■ 保険料納付要件の特例
2/3要件を満たすことができない場合は、特例措置として初診日(死亡日)の月の前々月までの直近の1 年間に 未納がないかです。
※2026 年 3 月末日までは特例措置があり、障害(死亡) の 方が 65 歳未満 の場合に適用されます。

■ 保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、 ご本人から申請書を提出いただき承認されると保険料の納付が免除全額、 3/4 、半額、1/4 になります。 産前産後 育児 休業期間 も免除されます。
なお、免除期間も保険料納付期間 として カウントされます。

※一部が免除の場合は、残りの部分を納めないと未納になります。初診日以降にさかのぼって保険料を納付してもあるいは 免除申請をしても、未納がなかったとは認められません。

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